国・地域を比較
どの国で、いくらから。
9か国を同じ項目で比べる
国ごとに「外国人が持てる権利」「必要資金」「費用」「日本からの管理」「売却」の条件が違います。ここでは、各国の記事で確認できた項目を同じ表に並べました。数値は目安で、時期・エリア・物件で大きく変わります。
比較表
数値は各記事に記載の目安で、時期・エリア・物件で大きく変わります。条件の異なる国の数値を単純に比べないでください。「確認中」は当サイトでまだ根拠を示せていない項目です。 各セルのリンクから根拠となる記事に移動できます。
表は横にスクロールできます(項目名の列は固定)。
| 項目 | ドバイ | タイ | ハワイ | フィリピン | アメリカ本土 | マレーシア | カンボジア | ベトナム | インドネシア(バリ島) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国人が持てる権利 | フリーホールド指定区域で外国人の完全所有が可能記事 → | コンドミニアムは外国人枠49%まで所有可。土地は不可記事 → | 外国人の所有制限なし。売却時にFIRPTA源泉あり記事 → | コンドミニアムは外国人枠40%まで。土地は不可記事 → | 外国人の所有制限なし。州ごとに税制が異なる記事 → | 外国人は州ごとに定められた最低購入価格以上の物件を所有可(一般に100万リンギット前後)記事 → | 外国人は建物の2階以上の区分所有(コンドミニアム)を建物全体の70%以内で所有可。土地は不可記事 → | 外国人はマンションを建物全体の30%以内、原則50年(延長可)の期限付きで所有可。土地は不可記事 → | 外国人は土地を所有不可。リースホールド(賃借権)または使用権(Hak Pakai)。アパートは条件付きで所有可記事 → |
| 購入予算の目安(入口)考え方 → | 1,000万〜2,000万円台〜(中心部は高い)記事 → | 1,000万円前後〜(バンコク中心部は数千万円)記事 → | 数千万円〜記事 → | 数百万円台〜記事 → | 2,000万〜3,000万円台〜(戸建て)記事 → | 州の最低購入価格以上(KLは100万リンギ前後=約3,000万円前後が目安)記事 → | 数百万円台〜(米ドル建て)記事 → | 確認中 | 確認中 |
| 購入時の主な費用 | 土地局への登録料4%、仲介手数料2%程度、権利証の発行費記事 → | 移転手数料2%(売主と分担が慣行)、修繕積立金の一括納付、外貨送金証明(FET)の取得記事 → | エスクロー費用、タイトル保険、クロージングコスト記事 → | 売主側の譲渡税(CGT 6%)・印紙税(DST 1.5%)の分担は交渉次第、移転税、登記費用、引き渡し時の諸費用記事 → | クロージングコスト、タイトル保険、建物検査(インスペクション)記事 → | 印紙税(累進)、弁護士費用、州の許可申請記事 → | 確認中 | 確認中 | リース料の一括払い、公証人(ノタリス)費用、契約時の税記事 → |
| 保有中の主な費用 | サービスチャージ(管理費)、電気・水道(DEWA)、冷房費、保険記事 → | 共益費(月40〜80バーツ/㎡が目安)、土地建物税記事 → | 管理費(HOA費。月数百〜1,000ドル超)、固定資産税(非居住者区分)、保険記事 → | 管理費(アソシエーションデュー)、固定資産税(アミラー)記事 → | 固定資産税(州により高い)、保険、HOA費、管理料(家賃の8〜10%)記事 → | 管理費・修繕積立、固定資産税(クイットレント・アセスメント)記事 → | 確認中 | 確認中 | 維持費、民泊運営の管理手数料(売上の2〜3割が一般的)記事 → |
| 日本から管理するときの確認点 | 管理会社(家賃の5%程度が目安)。賃貸契約の登録(Ejari)。既存借主の家賃値上げには上限記事 → | 管理会社。家具付きが標準。外国人枠とFETが売却時にも影響記事 → | 管理会社。短期賃貸は区域と規約で制限。長期賃貸が前提記事 → | 想定家賃と成約家賃の差。家具付きが標準。空室期間を見込む記事 → | 管理会社。入居者入れ替えの費用。立ち退き手続きの期間は州で違う記事 → | 供給過多エリアの空室。預り金(2+1か月)の慣行記事 → | 入居率の実態と管理の質にばらつき。建物単位で確認記事 → | 外国人枠30%と所有期限。ピンクブックの発行状況記事 → | 民泊の営業許可、閑散期の稼働、管理会社との契約記事 → |
| 売却時の確認点 | デベロッパー・管理組合の承諾書(NOC)、名義変更、売却代金の送金。現地に所得税・譲渡益税はなく日本で申告記事 → | 買い手は外国人枠の残り次第。売却代金の国外送金にFETが必要記事 → | 外国人売主への源泉徴収(FIRPTA・HARPTA)、エージェント手数料、日本での申告記事 → | 買い手が限られる。名義変更に時間。譲渡税と日本の申告記事 → | 外国人売主への源泉徴収(FIRPTA)、納税者番号(ITIN)と申告、エージェント手数料記事 → | 不動産譲渡益税(RPGT。保有5年以内は30%)、買主の留保。外国人の最低購入価格で買い手が絞られる記事 → | 買い手が外国人・投資家中心で限られる。権利証(ストラタタイトル)が前提記事 → | 残存期間が短いほど売りにくい。外国人枠が埋まっていればベトナム人に売却。売却時の税は確認中記事 → | リースの残存期間、譲渡・延長の条項次第。満了時の建物の扱い記事 → |
「確認中」は、当サイトの記事でまだ根拠を示せていない項目です。根拠のない数値で埋めることはしません。
予算から見る
入口の価格帯の目安です。物件価格に加えて、購入時費用(物件価格の6〜10%程度)と予備費(家賃の半年〜1年分)を別に用意します。詳しくは「現金でいくら必要ですか?」へ。
数百万円台〜
フィリピン、カンボジア
価格が安い分、購入費用と管理費の割合が重くなります。空室と出口(売れるか)の確認が前提。
1,000万円前後〜
タイ、ドバイ(1,000万〜2,000万円台〜)
バンコクやドバイ中心部は数千万円。タイは外国人枠とFET、ドバイはサービスチャージと価格変動を確認。
2,000万〜3,000万円台〜
アメリカ本土(戸建て)、マレーシア(州の最低購入価格以上)
米国は州の固定資産税・保険で実質が大きく変わる。マレーシアは外国人の下限価格で買える物件が絞られる。
数千万円〜
ハワイ
価格が高く利回りは低い。値上がりと資産保全で持つ市場と理解する。管理費・固定資産税の負担が大きい。
出典:当サイトの各国記事に記載の目安(2026年9月時点)。ベトナム・インドネシアの入口価格は記事で確認できていないため掲載していません。
国・地域ごとの特徴
中東

ドバイ
外国人が完全所有できる指定区域がある一方、価格の変動幅が大きい市場。取引データと新規供給を確かめてから検討します。
- 外国人が持てる権利
- フリーホールド指定区域で外国人の完全所有が可能
- 通貨
- AED(ディルハム・米ドル固定)
東南アジア

タイ
コンドは外国人枠49%の範囲で所有できます。バンコクは借り手が厚く、プレビルドの契約と共益費の確認が要点です。
- 外国人が持てる権利
- コンドミニアムは外国人枠49%まで所有可。土地は不可
- 通貨
- THB(バーツ)

フィリピン
価格は手頃ですが、供給と空室の差が大きい。建物単位の入居率とプレビルド契約の確認が要点です。
- 外国人が持てる権利
- コンドミニアムは外国人枠40%まで。土地は不可
- 通貨
- PHP(ペソ)

マレーシア
外国人には州ごとの最低購入価格があります。供給過多の時期があり、値上がりを前提にしない市場です。
- 外国人が持てる権利
- 外国人は州ごとに定められた最低購入価格以上の物件を所有可(一般に100万リンギット前後)
- 通貨
- MYR(リンギット)

カンボジア
米ドル建てで、区分所有を建物の70%以内で持てます。権利証の種類と入居率の実態が数字を決めます。
- 外国人が持てる権利
- 外国人は建物の2階以上の区分所有(コンドミニアム)を建物全体の70%以内で所有可。土地は不可
- 通貨
- USD が実質的に流通(KHR併用)

ベトナム
外国人枠30%と原則50年の期限付き所有。売るときの残存期間と買い手を先に考える市場です。
- 外国人が持てる権利
- 外国人はマンションを建物全体の30%以内、原則50年(延長可)の期限付きで所有可。土地は不可
- 通貨
- VND(ドン)

インドネシア(バリ島)
外国人は土地を持てず、多くはリースホールド。契約の質と民泊の許可が本題になります。
- 外国人が持てる権利
- 外国人は土地を所有不可。リースホールド(賃借権)または使用権(Hak Pakai)。アパートは条件付きで所有可
- 通貨
- IDR(ルピア)
アメリカ・ハワイ

ハワイ
所有制限はありませんが価格が高く、利回りは低め。管理費・固定資産税・売却時の源泉徴収を先に確認します。
- 外国人が持てる権利
- 外国人の所有制限なし。売却時にFIRPTA源泉あり
- 通貨
- USD
街並みは各地域をモチーフにしたAI生成イラストです。実際の販売物件や現地写真ではありません。
比較するときの注意
- 利回りの数字は条件が違います。表面か実質か、想定家賃か成約家賃か、家具や管理費を含むかで、同じ「6%」の意味が変わります。国をまたいで数字だけを比べないでください(表面と実質)。
- 「安い」には理由があります。権利の形(リースホールド・期限付き)、供給過多、流動性の低さが理由なら、買った後に自分の問題になります(安い理由の7つの視点)。
- 出口を先に考えます。売るときに誰が買うのか。外国人しか買わない物件は、業者が販売をやめると出口が細ります(出口の考え方)。
- 税は日本と現地の両方です。現地に税がなくても、日本の居住者は日本で申告します。個別の判断は専門家に確認してください(税金の全体像)。
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