FIRPTA・HARPTAとは:外国人がハワイ・米国の不動産を売ったときの税金の先引き
FIRPTAは米国連邦、HARPTAはハワイ州の制度で、外国人(非居住者)が不動産を売却したときに、買主が売却代金の一部を税金分として先に差し引いて納める仕組みです。仮払いであり、申告で精算されます。
執筆 編集部

定義
- FIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act):米国連邦の制度。外国人(米国非居住者)が米国の不動産を売却したとき、買主が売却価額の一定割合(原則15%)を源泉徴収してIRS(米国の税務署)に納める。
- HARPTA(Hawaii Real Property Tax Act):ハワイ州の同趣旨の制度。売却価額の7.25%を州に源泉徴収する。
投資家に関係する点
- どちらも仮払いです。売却した翌年に米国とハワイ州で確定申告を行い、実際の税額との差額が還付されます。還付までに数か月から1年程度かかります。
- 売却益が小さい、または損失の場合は大部分が戻りますが、その間は資金が拘束されます。買い替えや返済の計画に織り込んでください。
- 一定の条件を満たす場合、事前に減額を申請する手続き(Withholding Certificate)があります。
- 日本側では、申告で確定した米国・州の税額が外国税額控除の対象になり得ます。源泉徴収額ではありません。
国別の違い
タイにも売却時の源泉徴収があります。ドバイには売却益への課税がありません。
関連
出典・参考
- IRS — FIRPTA Withholding(2026-09-23 参照)
- State of Hawaii Department of Taxation — HARPTA(2026-09-23 参照)