
- 外国人が持てる権利
- 外国人は土地を所有不可。リースホールド(賃借権)または使用権(Hak Pakai)。アパートは条件付きで所有可
- 通貨
- IDR(ルピア)
- 先に確かめること
- リースホールドの残存期間・民泊規制・為替(ルピア)
3行でいうと
- 外国人は土地を所有できません。バリ島のヴィラの「購入」は、多くが**リースホールド(賃借権、25〜30年が多く延長条項付き)**です。
- 一定の条件を満たす外国人居住者は**使用権(Hak Pakai)**で住宅を保有できる制度がありますが、要件(滞在許可など)と対象が限られます。
- 「利回り」は民泊運用を前提にした数字が多く、規制・季節性・管理手数料で大きく変わります。
確かめる3つのこと
- 権利の種類:フリーホールド(Hak Milik)はインドネシア人のみ。あなたの名義で持てるのはリースか使用権か。ノミニー(名義借り)は法律に反する可能性がある。
- リース期間:残存年数、延長の条件(金額・当事者)、譲渡・相続の可否。
- 民泊の規制と実績:営業許可、管理会社の手数料(売上の2〜3割になることも)、閑散期の稼働。
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購入条件・必要資金・費用
外国人が持てる権利、必要な資金、購入時と保有中にかかる費用。
- 外国人が持てる権利
- 外国人は土地を所有不可。リースホールド(賃借権)または使用権(Hak Pakai)。アパートは条件付きで所有可
- 購入予算の目安(入口)
- 確認中
- 購入時の主な費用
- リース料の一括払い、公証人(ノタリス)費用、契約時の税記事 →
- 保有中の主な費用
- 維持費、民泊運営の管理手数料(売上の2〜3割が一般的)記事 →
数値は目安で、時期・エリア・物件で変わります。「確認中」は当サイトの記事でまだ根拠を示せていない項目です。
エリア・物件タイプの比較
どのエリア・どの物件タイプが、誰に貸せて、何に注意が要るか。
購入後の管理と売却
管理会社、家賃の受け取り、修繕、そして売却と送金。 インドネシア(バリ島)では:民泊の営業許可、閑散期の稼働、管理会社との契約。売却では:リースの残存期間、譲渡・延長の条項次第。満了時の建物の扱い。
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