タイのコンドミニアムを売るときの流れ:価格の決め方、買い手、登記、売却代金の送金
タイのコンドを売る手順を、価格の決め方(成約事例)、買い手が外国人かタイ人かで変わる点、土地局での名義変更、費用の負担、売却代金を海外へ送金する条件まで整理します。
執筆 編集部

この記事で出てくる言葉
| 言葉 | ざっくりいうと |
|---|---|
| 外国人枠 | 建物全体で外国人が所有できる上限(49%) |
| FET | 購入時に海外から送金したことの証明書。売却代金を国外に送るときにも使う |
| 移転登記料・税 | 名義変更時に土地局で払う費用 |
先に結論
- 買い手が外国人なら外国人枠の範囲内でしか売れず、タイ人なら枠は関係ありません。買い手の層を最初に想定します。
- 売却時の費用(移転登記料、税)は売主と買主の分担を契約で決める。慣行はあるが固定ではない。
- 売却代金を日本に送るには、購入時のFETと売買・納税の書類が必要。買ったときの書類を捨てないこと。
手順
- 価格の決定:同じ建物・同じ間取りの成約価格を管理会社・エージェントから集める。売り出し価格は参考程度。
- 買い手の想定:外国人枠が埋まりかけているなら、外国人には売りにくい。タイ人の実需や投資家が買い手になる。
- エージェント契約:手数料(3%程度)、専任か一般か。
- 売買契約と手付金:引き渡し日、費用の分担、家具の扱い。
- 土地局で名義変更:売主・買主(または代理人)が出頭。費用を納付。
- 代金の受け取りと送金:現地口座で受け取り、FET・売買書類・納税証明をそろえて海外送金。
費用(慣行の目安。契約で変わる)
| 項目 | 目安 | 負担 |
|---|---|---|
| 移転登記料 | 評価額の2% | 折半が多い |
| 特定事業税(保有5年以内など)または印紙税 | 3.3% または 0.5% | 売主が多い |
| 源泉所得税 | 売主の状況で計算 | 売主 |
| 仲介手数料 | 3%程度 | 売主 |
日本側
売却益は譲渡所得として円換算で申告します。現地で払った税は外国税額控除の対象になり得ます(外国税額控除とは)。
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よくある質問
売却代金を日本に送れますか?
購入時に海外から送金した証明(FET)と、売買の書類、納税の証明がそろえば、売却代金を海外へ送金できます。購入時の書類を保管しておくことが前提です。
出典・参考
- Department of Lands(タイ土地局)(2026-09-23 参照)
- Bank of Thailand — 外国送金の規制(2026-09-23 参照)
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