ベトナムの「ピンクブック」と50年の所有期限:外国人がマンションを持つときの権利の中身
ベトナムで外国人がマンションを買うと、所有権証明書(通称ピンクブック)が期限付きで発行されます。原則50年、延長の手続き、外国人枠30%、売るときに誰に売れるか。権利の中身を理解してから買うための整理です。
執筆 編集部

この記事で出てくる言葉
| 言葉 | ざっくりいうと |
|---|---|
| ピンクブック | 住宅と土地使用権の所有を示す証明書。表紙がピンク色 |
| 所有期限 | 外国人の住宅所有に付く期限。原則50年 |
| 外国人枠 | 1棟のマンションで外国人が所有できる上限(30%) |
| 商業住宅プロジェクト | 外国人が購入できる、政府が認めた分譲プロジェクト |
先に結論
- 外国人が買えるのは、外国人への販売が認められた商業住宅プロジェクトのマンション(一部の戸建ても対象)。1棟につき**30%**まで。
- 所有は原則50年の期限付き。ベトナム人と結婚している場合などは期限なし。
- 売るときは、外国人枠が残っていれば外国人にも売れるが、埋まっていればベトナム人に売ることになる。残存期間が短いほど売りにくい。
ピンクブックの確認点
- 名義:自分の名前で発行されているか(デベロッパー名義のままの物件がある)。
- 期限:所有期限の開始日と満了日。
- 発行の時期:プレビルドでは引き渡し後、発行まで1年以上かかることがある。発行までは売却に制約。
- 外国人枠:当該棟の外国人所有戸数が30%以内か。デベロッパーに書面で確認。
期限が来たとき
延長を申請する制度がありますが、運用実績はまだ限られています。満了前に売却することを出口の前提にし、残存期間が20〜30年を切る前に売る計画を立てるのが現実的です。
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よくある質問
50年経ったらどうなりますか?
所有権の期限が来ると、延長を申請できる制度があります。延長が認められない場合は、ベトナム人などに売却するか、権利が国に戻る扱いになります。延長の運用実績はまだ限られており、出口として売却を前提に考える方が現実的です。
出典・参考
- ベトナム住宅法(2023年改正、2025年施行)— 外国人の住宅所有(2026-09-23 参照)
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