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Q&A

海外の物件の郵便物と請求書は誰が受け取りますか?

執筆 編集部

月次報告と領収書を照合する机上のイラスト
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結論

決まった1人(1社)がすべて受け取る、という決まりはありません。所有者が、書類ごとに届け先を登録します。よくある形は、次の3つの組み合わせです。

  1. 日本の自宅に直接送ってもらう(国際郵便で遅れることがある)
  2. 管理会社や代理人に届けてもらい、写しをメールで送ってもらう
  3. 電子の請求に切り替え、サイトやメールで自分で見る

大事なのは、所有者あての書類が借り手のところで止まらないようにすることと、届かなかったときに気づける仕組みを作ることです。

書類ごとの届け先の考え方

書類送り主届かないと起きやすいことよくある届け先
固定資産税などの税の通知現地の役所期限を過ぎて延滞の加算がつく日本の住所+役所のサイトで確認
管理費・修繕の負担金の請求管理組合・建物の管理会社滞納になり、組合から督促や制限を受ける管理会社、または電子の請求
総会・理事会の知らせ管理組合規約の変更や一時金の決定を知らずに過ぎるメール+管理会社
電気・水道・ネットの請求各社止められる、名義の混乱借り手の名義にするか、管理会社が払って報告
保険の更新の案内保険会社更新が切れて補償のない期間ができる日本の住所+メール
家賃の明細・報告賃貸の管理会社入金の確認が遅れる毎月のメール(オーナーの明細)
裁判所・役所の正式な通知裁判所・役所知らないうちに手続きが進む日本の住所、法人なら登録した代理人

電気・水道を借り手の名義にするか所有者の名義にするかは、国・地域と建物で違います。所有者の名義のままなら、請求が所有者に来るので、誰が払うかを賃貸契約と管理委託契約で決めておきます。

転送を頼むときに決めること

  • 何を転送するか(全部か、所有者あての書類だけか)
  • どう知らせるか(届いた日に写真やPDFで送る、など)
  • 原本をどうするか(保管か、日本へ送るか。登記や税の書類は原本が要ることがある)
  • 費用(転送や郵送の手数料)
  • 中を開けてよいか(開けてよい書類の範囲)

管理会社を替えるときは、届け先の登録も一緒に変える必要があります。変え忘れると、前の会社に書類が届き続けます(管理会社を替えるには)。

住所を変えるときの一覧

日本で引っ越したとき、または管理会社・代理人を替えたときに、届け先を変える先の例です。

  1. 現地の役所(税の担当)
  2. 管理組合・建物の管理会社
  3. 賃貸の管理会社
  4. 電気・水道・ネットの会社(所有者の名義の場合)
  5. 保険会社
  6. 現地の銀行(口座がある場合)
  7. 法人で持っている場合は、法人の登録先と代理人(LLCで持つ場合など)

一覧を表にして、どこに・いつ・どの住所を届けたかを残しておくと、次に変えるときの抜けが減ります。

次に読む

この記事で出てくる言葉

言葉ざっくりいうと
届け先(郵送先の住所)役所や会社に登録する、郵便物を送ってもらう住所
管理会社所有者の代わりに貸し出しと建物の対応をする会社
管理組合コンドの所有者でつくる組合。管理費を集める(HOA)
電子の請求紙ではなくメールやサイトで請求書を受け取る方法
代理人所有者に代わって書類を受け取ったり手続きをしたりする人(委任状)

よくある質問

郵便物の届け先は物件の住所のままでよいですか?

借り手が住んでいる場合、物件の住所に届いた郵便物は借り手が受け取ることになり、所有者に届かないことがあります。税の通知や管理組合の知らせなど所有者あての書類は、日本の住所・管理会社・代理人など、自分が見落とさない届け先を決めて届け出ておくと、見落としが減ります。

税の通知が届かなかったら、払わなくてよいのですか?

多くの国・地域では、通知が届かなかったことは支払いの期限を延ばす理由にならないとされています。遅れると延滞の加算がつくことがあるので、届け先の登録と、役所のサイトで納付の状況を自分で見られるかを確かめておいてください。

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補足情報

日本に住んだまま海外の物件を持つとき、現地の役所の税の通知、管理組合の管理費、電気・水道の請求、保険の更新の案内などの郵便物を誰がどこで受け取るかの整理です。届け先の決め方、管理会社や代理人への転送、電子の請求への切り替え、届かなかったときに起きること、住所を変えるときの手続きの一覧をまとめます。