管理委託契約(プロパティマネジメント契約)とは:管理会社に任せる範囲、料金、承認の基準、解約の条件を決める契約
管理委託契約は、所有者が管理会社に賃貸の運営を任せるときに結ぶ契約です。任せる範囲、料金の形、修理の承認の基準、預り金の保管、報告の頻度、契約期間と解約の条件を定めます。海外の物件を日本から任せるときに、契約書で確かめる項目を説明します。
執筆 編集部

定義
管理委託契約(Property Management Agreement)は、所有者が管理会社に賃貸の運営を任せるときの契約です。管理会社は所有者の代理として、募集・契約・家賃の回収・修理の手配などを行います。
契約書で確かめる項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 任せる範囲 | 募集、審査、契約、家賃の回収、修理、退去、税・管理費の支払い |
| 料金 | 管理料(家賃の割合・定額)、成約手数料、更新の手数料、修理の手配料 |
| 修理の承認 | いくらまで管理会社の判断で行ってよいか。緊急時の扱い |
| 預り金 | 借主の保証金をどこで保管するか |
| 予備金 | 管理会社が手元に置く修理用のお金 |
| 報告 | 頻度、内容(入金・支出・写真・領収書)(オーナーステートメント) |
| 送金 | 所有者の口座への送金の時期と方法 |
| 期間と解約 | 契約期間、解約の予告期間、途中解約の費用 |
| 引き継ぎ | 解約時の書類・鍵・預り金の引き渡し |
投資家に関係する点
- 口頭の説明ではなく、契約書に書かれていることが基準です。
- 解約の条件が厳しいと、合わないときに切り替えにくくなります(管理会社を変えたいとき)。
- 管理会社が仲介会社と同じ場合、売買と管理の担当が違うことがあります。