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Q&A

海外不動産を持っていると、毎年どんな書類をそろえて申告しますか?(日本の確定申告・現地の申告・国外財産調書)

海外で家賃収入がある人は、日本の確定申告と、国によっては現地の申告が毎年必要です。管理会社の年間の収支報告、入金の記録、為替の換算、経費の領収書、減価償却の計算、現地で払った税の証明(外国税額控除用)、国外財産調書など、毎年そろえる書類と時期を整理します。

執筆 編集部

計算機と硬貨、家の模型で費用を整理する様子のイラスト
費用・家賃・為替の条件を整理するためのイメージイラスト / AI生成イラスト

短い答え

日本に住んでいて海外に家賃収入がある人は、毎年の日本の確定申告(翌年3月15日まで)が必要です。国によっては現地の申告も毎年あります。管理会社の年間の収支報告入金の記録経費の領収書減価償却の計算為替の換算現地で払った税の証明を毎年そろえます。

毎年そろえる書類(日本の確定申告)

書類使い道
管理会社の年間の収支報告家賃収入・管理手数料・修繕費の一覧
自分の口座の入金記録収支報告との照合
経費の領収書・請求書管理費、固定資産税、保険、修繕、ローンの利息
為替の記録取引日の為替で円換算(方法を毎年そろえる)
減価償却の計算表日本の税法での計算(取得時に作成し毎年更新)
現地の税の申告書・納税の証明外国税額控除の計算(外国税額控除とは
源泉徴収の証明現地で家賃から源泉された税

※ 個人が持つ海外の中古建物の減価償却の赤字は、他の所得と相殺できません(税金の総まとめ)。

現地の申告(国別の例)

毎年の申告
米国連邦の申告(1040-NR)と、州によって州の申告(ITINと申告
タイ個人所得税の年次申告(タイの税金
フィリピン源泉の扱いによる(フィリピンの税金
マレーシア非居住者の申告(マレーシアの税
ドバイ個人の家賃収入に所得税はない(2026年9月時点)

国外財産調書

  • 12月31日時点で国外の財産の合計が5,000万円を超える場合、翌年6月30日までに国外財産調書を出します(国外財産調書とは)。
  • 不動産の価額は、見積もりの価額(取得価額を基にした方法など)で記載します。

1年の流れ(例)

時期やること
1〜2月管理会社から前年の収支報告を受け取る。現地の申告の準備
3月15日まで日本の確定申告
4〜6月米国などの現地の申告(国による)
6月30日まで国外財産調書(対象者)

関連

海外不動産の税金 総まとめ外国税額控除とは国外財産調書とは

よくある質問

家賃は毎月違う為替で円に換算するのですか?

原則として、取引の日(家賃の計上日)の為替(電信売買相場の仲値など)で円に換算します。継続して適用することを条件に、一定の方法が認められる場合もあります。どの方法を使うかは税理士に確認し、毎年同じ方法で計算してください。

出典・参考

  1. 国税庁 タックスアンサー No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)(2026-09-23 参照)
  2. 国税庁 タックスアンサー No.1240 居住者に係る外国税額控除(2026-09-23 参照)
  3. 国税庁 外貨建取引の円換算(所得税基本通達57の3-2)(2026-09-23 参照)
  4. 国税庁 国外財産調書制度(FAQ)(2026-09-23 参照)

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