タイの不動産の税金:賃貸所得(個人所得税・源泉)、土地建物税、売却時の税(移転手数料・特定事業税・印紙税・源泉所得税)と日本の申告
タイのコンドを貸す・売るときにタイでかかる税金を整理します。賃貸所得にかかる個人所得税と申告、法人の借主による源泉徴収、2020年に始まった土地建物税、売却時の移転手数料・特定事業税(5年以内)・印紙税・源泉所得税、そして日本での申告と外国税額控除の関係を説明します。
執筆 編集部

この記事で出てくる言葉
| 言葉 | ざっくりいうと |
|---|---|
| 個人所得税(PIT) | タイで得た所得にかかる税。累進税率(0〜35%) |
| 源泉徴収 | 支払う側が税を差し引いて納める仕組み |
| 土地建物税 | 2020年から始まった、土地・建物の保有にかかる税 |
| 特定事業税(SBT) | 取得から5年以内の売却などにかかる税。3.3%(地方税込み) |
| 評価額 | 土地局が定める公的な評価。税の計算に使う |
| 外国税額控除 | 海外で払った税を日本の税から差し引く仕組み(詳しく) |
先に結論
- 貸すと、タイで個人所得税の申告が必要になる。借主が法人なら家賃から源泉徴収されることがある。
- 保有には土地建物税がかかる。自分が住まず貸している場合の税率は低いが、用途で区分が変わる。
- 売るときは、移転手数料(2%、慣行で折半が多い)、源泉所得税、特定事業税(5年以内)または印紙税がかかる。
- 日本に住む人は、タイでの所得も日本で申告し、タイで払った税は外国税額控除で調整する。
1. 貸したときの税
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税 | タイの不動産から得た家賃は、非居住者でもタイで課税 |
| 経費 | 実額か、概算控除(建物の賃貸は家賃の30%など)を選べる |
| 税率 | 個人所得税の累進税率(0〜35%) |
| 申告 | 翌年3月末までに年次申告(PND90)。電子申告は期限が延びることがある |
| 源泉 | 借主が法人の場合、家賃から源泉徴収される(非居住者の個人に払う場合は15%が目安) |
※ 管理会社が家賃を受け取る場合でも、申告の義務は所有者にあります。タックスID(納税者番号)の取得が必要です。
2. 保有にかかる税(土地建物税)
- 2020年に始まった税で、用途(自己居住・その他の住宅・商業・農業・空き地)で税率が分かれる。
- 外国人が持つコンドを住宅として貸している場合、「その他の住宅」の区分で、税率は低い段階(評価額の0.02〜0.1%程度)から。
- 短期貸し(日貸し)で事業に使うと、商業の区分と判断され税率が上がる可能性がある。
- 毎年、地方自治体から通知が届く。管理会社・法人の管理組織経由で届くこともある。
3. 売却時の税(タイ側)
| 税・費用 | 目安 | 負担(慣行) |
|---|---|---|
| 移転手数料 | 評価額の2% | 売主・買主で折半が多い(契約次第) |
| 源泉所得税 | 評価額と保有年数から計算(累進) | 売主 |
| 特定事業税 | 売却額と評価額の高い方の3.3%(取得5年以内) | 売主 |
| 印紙税 | 同0.5%(特定事業税がかからない場合) | 売主 |
- 特定事業税と印紙税はどちらか一方。5年を超えて保有、または登記住所に1年以上登録しているなどの条件で特定事業税がかからない。
- 源泉所得税は、売却益ではなく評価額と保有年数から計算するため、損をして売っても一定の税がかかる。
4. 日本での申告
- 家賃:日本で不動産所得として申告。タイで払った個人所得税は外国税額控除の対象になりうる。
- 売却:日本で譲渡所得として申告。取得費・売却額はそれぞれの時点の為替で円換算する。
- 減価償却:日本の税法で計算する。2021年分以降、個人が持つ海外の中古建物の減価償却で出た赤字は、他の所得と相殺できない(税金の総まとめ)。
- 日タイ租税条約で、不動産から生じる所得は不動産がある国(タイ)でも課税できる。二重課税は日本側の外国税額控除で調整する。
相談するとき
タイ側の申告は、タイの会計事務所または管理会社の提携先に依頼することが多いです。日本側は、海外不動産の申告に慣れた税理士に、タイの申告書と納税の証明を渡して相談します。
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よくある質問
タイで家賃の税金を払えば、日本では申告しなくていいですか?
日本に住んでいる人は、タイの家賃収入も日本で不動産所得として申告します。タイで払った税金は、条件を満たせば日本の所得税から外国税額控除として差し引けます。具体的な計算は税理士に確認してください。
5年以内に売ると税金が高くなると聞きました。
タイでは、取得から5年以内に売ると特定事業税(売却額または評価額の高い方の3.3%)がかかり、5年を超えると代わりに印紙税(0.5%)になるのが原則です。登記上の住所に1年以上登録している場合などの例外があります。
出典・参考
- The Revenue Department(タイ歳入局)— Personal Income Tax / Specific Business Tax / Stamp Duty(2026-09-23 参照)
- Department of Lands(タイ土地局)— 登記手数料(2026-09-23 参照)
- Land and Buildings Tax Act B.E. 2562(2019)(2026-09-23 参照)
- 日タイ租税条約(財務省)(2026-09-23 参照)
- 国税庁 タックスアンサー No.1240 居住者に係る外国税額控除(2026-09-23 参照)
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