国外財産調書とは:海外の財産が5,000万円を超えたら出す一覧表
国外財産調書は、その年の12月31日時点で海外にある財産の合計が5,000万円を超える日本の居住者が、翌年6月30日までに税務署に提出する一覧表です。出さない場合の不利益と、不動産の記載方法を説明します。
執筆 編集部

定義
国外財産調書は、その年の12月31日時点で保有する国外財産の合計額が5,000万円を超える日本の居住者(非永住者を除く)が、翌年の6月30日までに税務署へ提出する、海外にある財産の一覧表です。
投資家に関係する点
- 海外の不動産は国外財産です。不動産のほか、海外の預金、株式、保険なども合算します。
- 不動産の価額は、原則としてその時点の時価または見積価額で記載します。取得価額ではありません。
- 提出していれば、記載した財産について申告漏れがあった場合の加算税が5%軽減されます。提出していない、または記載がないと5%加重されます。
- 正当な理由なく期限内に提出しない、または虚偽の記載をした場合には罰則の規定があります。
国別の違い
制度は日本のものです。どの国の財産であっても、日本の居住者であれば対象になります。
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出典・参考
- 国税庁 — 国外財産調書制度(FAQ)(2026-09-23 参照)