外国税額控除とは:海外で払った税金を、日本の税金から差し引く仕組み
外国税額控除は、海外で払った所得税にあたる税金を、一定の限度まで日本の所得税から差し引ける制度です。二重課税を和らげるためのものですが、全額が戻るわけではありません。仕組みと限度額の考え方をやさしく説明します。
執筆 編集部

定義
外国税額控除は、日本の居住者が海外で所得税にあたる税金を納めた場合に、その税額を一定の限度まで日本の所得税額から差し引ける制度です。同じ所得に日本と外国の両方で課税される「二重課税」を和らげることが目的です。
投資家に関係する点
- 海外の家賃や売却益に現地で税金がかかった場合、その税額を日本の税金から差し引ける可能性があります。
- 限度額があります。目安は「その年の日本の所得税額 × その年の国外所得 ÷ その年の所得合計」。限度額を超えた分は3年間繰り越せます。
- 現地の税金が日本の税金より高い場合、差額は戻りません。
- 控除には、現地で納税したことを示す書類(納税証明、源泉徴収票にあたるもの)が必要です。
国別の違い
| 国 | 現地の所得税 | 外国税額控除との関係 |
|---|---|---|
| ドバイ(UAE) | 個人の所得税・売却益の税がない | 差し引く税金がないため、日本で全額課税 |
| タイ | 家賃・売却益に課税、源泉徴収あり | 現地の納税証明を保管して控除の資料にする |
| ハワイ・米国 | 連邦・州の所得税、売却時の源泉徴収(FIRPTA/HARPTA) | 源泉徴収額ではなく申告で確定した税額で控除を計算 |
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出典・参考
- 国税庁 タックスアンサー No.1240 居住者に係る外国税額控除(2026-09-23 参照)