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解説アメリカ本土

ITINとは:米国の不動産を持つ外国人の納税者番号。取得のしかた、家賃の申告(30%源泉と純額課税の選択)、売却時の還付

米国の不動産を持つ日本の居住者は、米国の税の申告にITIN(個人納税者番号)が必要になります。W-7での申請、家賃にかかる30%の源泉徴収と純額課税を選ぶ手続き(W-8ECI、1040-NR)、FIRPTAの源泉の還付、州の申告、ITINの有効期限を整理します。

執筆 編集部

スマートフォンと通貨の封筒で海外送金の準備を表したイラスト
スマートフォンと通貨の封筒で海外送金の準備を表したイラスト。テーマを説明する架空のイメージであり、実在の街・物件・書類を示すものではありません / AI生成イラスト

この記事で出てくる言葉

言葉ざっくりいうと
ITIN社会保障番号(SSN)を持たない人のための個人納税者番号
W-7ITINの申請書
1040-NR非居住外国人の連邦所得税の申告書
W-8ECI家賃を「事業に関連する所得」として扱い、30%源泉をかけないよう支払者に出す書類
純額課税の選択家賃から経費を引いた所得に課税する方式を選ぶこと
CAAITIN申請でパスポートの確認を代行できる認定代理人

先に結論

  • 米国の不動産を持つ日本の居住者は、米国の申告にITINが必要になることが多い。
  • 家賃には、何もしなければ総額に30%の源泉徴収がかかる。純額課税を選ぶと、経費・減価償却を差し引いた所得に累進税率で課税され、負担が下がることが多い。そのためにW-8ECI1040-NRの申告が要る。
  • 売るときに源泉されたFIRPTA(売却価格の15%など)は、申告で精算して還付を受ける。これもITINが要る。
  • 州の申告(ハワイ、カリフォルニアなど所得税のある州)も別に必要。

ITINの取り方

  1. W-7に記入する。
  2. 身元の証明:パスポートの原本、発行機関の証明付きの写し、または**認定代理人(CAA)**による確認。
  3. 原則として申告書(1040-NR)と一緒にIRSに送る。
  4. 審査に数週間〜数か月かかる。

有効期限:連続3年間、申告に使わないと失効します。失効したら更新の申請が必要です。

家賃の課税:2つの方式

方式課税の対象手続き向く場合
30%源泉(原則)家賃の総額支払者(管理会社)が源泉して納付経費がほとんどない場合
純額課税の選択家賃−経費−減価償却W-8ECIを管理会社に出し、毎年1040-NRで申告管理費・固定資産税・利息・減価償却がある一般的な場合

純額課税を選ぶと、多くの場合、課税される所得が小さくなり、米国の税がかからない、または小さくなることがあります。その代わり、毎年の申告が必要です。

売却時

  • 売却価格の15%(条件により10%)がFIRPTAで源泉される(FIRPTA・HARPTA)。
  • 実際の税額が源泉額より小さければ、1040-NRで還付を受ける。ITINがないと還付の手続きが進まない。
  • ハワイでは州の源泉(HARPTA7.25%)が別にかかる。

日本での申告との関係

  • 米国で申告・納税した家賃・売却益は、日本でも申告する。
  • 米国で払った税は、日本の外国税額控除の対象になりうる(外国税額控除とは)。
  • 米国の減価償却と日本の減価償却は計算が違う。日本では、個人が持つ海外の中古建物の減価償却の赤字は、他の所得と相殺できない(税金の総まとめ)。

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よくある質問

ITINは購入前に取る必要がありますか?

購入自体にITINは必須ではありませんが、家賃の申告、純額課税の選択、売却時の源泉の還付にはITINが必要です。ITINは原則として申告書と一緒に申請するため、最初の申告の時期に合わせて準備する人が多いです。

出典・参考

  1. IRS — Individual Taxpayer Identification Number(ITIN)/ Form W-7(2026-09-23 参照)
  2. IRS — Nonresident Aliens: Rental Income / Form W-8ECI / Form 1040-NR(2026-09-23 参照)
  3. IRS — FIRPTA Withholding(2026-09-23 参照)

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