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Q&A

借り手が契約の途中で解約したいと言ったら

執筆 編集部

担当者間で管理業務を引き継ぐ様子のイラスト
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契約書の確認

最初に見るのは契約書です。途中解約について何が書かれているかで、受け取れるお金と、借り手に求められることが変わります。

契約書の書き方の例意味
途中解約を認め、○か月前の通知と違約金○か月分を求める条項どおりに通知と支払いを受ける
転勤・帰国の場合に限り、通知のうえ解約できる(ディプロマティック・クローズ)勤務先の書類など、条項が求める証明を受け取る
最初の○か月は解約できない、と定めるその期間の扱い(家賃の支払い、預り金の充当)を条項で確かめる
途中解約について何も書いていない現地の決まりと、借り手との話し合いで決める

駐在員向けの契約では、転勤時に解約できる条項がよく入ります。入居から一定の期間が過ぎていること、勤務先の証明があることなどが条件になっていることがあります。

国・地域によっては、違約金の上限や通知の期限が法律で決まっています。条項が現地の決まりに合っているかは、管理会社に確かめてください。

預り金の扱い

預り金(デポジット)を違約金に充てる契約もあれば、違約金と預り金を別にしている契約もあります。退去のときは、次の三つを分けて計算します。

  1. 契約上の違約金(あれば)
  2. 部屋の損傷の修理(通常の使用による傷みは除くことが多い。借り手が部屋を傷めたら)
  3. 未払いの家賃・光熱費

残りを返す期限が契約や現地の決まりで定められている場合は、その期限を守ります。

次の借り手を探す時期

通知を受けたらすぐに、管理会社に募集の開始を頼みます。今の借り手が住んでいる間に内見を受け入れてもらえるか、受け入れる場合の連絡の方法も決めておきます。

次の借り手が早く決まれば、空室の期間が短くなります。契約によっては、次の借り手が決まった時点で今の借り手の支払いを終える形にできます。家賃の水準は、同じ建物の募集と比べて決めてください(家賃相場を自分で調べる)。

書面に残すこと

  • 退去の日と、鍵を返す日
  • 違約金の額と、払う方法・期日
  • 預り金から差し引くものと、返す額・期日
  • 退去前の内見の受け入れの方法
  • 退去時の立ち会い(写真・動画の記録。写真・動画で報告してもらう)

話し合いの結果、条項より軽い条件で合意することもできます。その場合も、合意した内容を書面にして、借り手と所有者(または管理会社)が署名します。

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よくある質問

途中で出ていく借り手から、残りの期間の家賃をすべて受け取れますか?

契約書の条項と現地の決まりによります。違約金の額を契約で決めている場合、預り金を充てる形にしている場合、次の借り手が決まるまでの家賃を払ってもらう形の場合など、さまざまです。現地の決まりで請求できる範囲が限られることもあるため、管理会社と、必要なら現地の専門家に確かめてください。

転勤で出たいと言われた場合は、断れますか?

契約に転勤時の解約を認める条項(ディプロマティック・クローズなどと呼ばれます)が入っていれば、条項の条件を満たす限り断れないのが通常です。条項がなければ、通常の途中解約として扱います。まず契約書の文面を確かめてください。

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補足情報

海外で貸している物件の借り手から、契約期間の途中で出たいと言われたときの考え方です。契約書の途中解約の条項、駐在員の契約に多い転勤時の解約条項、預り金の扱いを確かめ、次の借り手を探す時期と費用の負担を書面で決めます。