借主が海外の部屋を傷めたらどうなりますか?(通常の損耗との違い、預り金からの差し引き、保険、国ごとの手続き)
借主が退去するとき、部屋の傷みの修理費を預り金から差し引けるのは、通常の使用による損耗を超える部分です。入居時の記録(写真・備品表)の重要性、差し引きの手順、預り金で足りない場合、保険の使い方、国ごとの紛争の窓口を整理します。
執筆 編集部

短い答え
**通常の使用による損耗を超える傷みは、預り金から修理費を差し引けます。**そのためには、入居時の部屋の状態の記録(写真・備品表)と、退去時の比較が欠かせません。預り金で足りない分は借主に請求できますが、海外にいる所有者が回収するのは手間がかかります。
通常の損耗とそれを超える傷み
| 通常の損耗(家主の負担が多い) | 超える傷み(借主に請求しうる) |
|---|---|
| 日焼け、経年の色あせ | たばこのヤニ、ペットによる傷 |
| 家具の置き跡 | 壁の穴、床の大きな傷 |
| 設備の自然な劣化 | 使い方による設備の破損 |
| — | 備品の紛失、清掃されていない状態 |
手順
- 入居時:写真・動画と備品表(家具・内装の準備)を作り、借主の署名をもらう。
- 退去時:管理会社が立ち会い、入居時の記録と比べる。
- 見積もり:修理の見積もりをとり、差し引く金額と内訳を借主に書面で示す。
- 返還:残りの預り金を期限内に返す(期限が法律で決まっている国・州がある)。
国ごとの注意
| 国 | 注意 |
|---|---|
| 米国 | 州法で預り金の上限・返還の期限・内訳の通知が定められている。守らないと罰則がある州も |
| ドバイ | 争いは家賃紛争センター(RDC)で扱う。Ejariの契約と記録が根拠になる |
| タイ・マレーシア | 契約書と備品表が根拠。預り金は家賃の1〜2か月分が一般的 |
保険
- 借主の過失による大きな損害は、借主の保険(賠償)や所有者の保険でカバーできることがあります(海外の物件に保険はかけられますか?、ランドロード保険)。
- 契約書で、借主に保険の加入を求めておくと備えになります。
関連
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よくある質問
壁の日焼けや家具の跡も直させられますか?
通常の使用で生じる日焼け、小さな家具の跡、経年の摩耗は、多くの国で家主の負担と考えられています。借主に請求できるのは、それを超える破損・汚れ・紛失です。入居時の写真と比べて判断します。
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