海外の物件に保険はかけられますか?(火災・水漏れ・家財・賠償、国別の考え方)
海外不動産の保険は、建物の共用部分は管理組合の保険、自室の内装・家財・賠償は所有者が自分でかける、という分担が一般的です。現地の保険会社での加入、日本からの手配の可否、国別(ドバイ・タイ・ハワイ・米国)の特徴、確認する項目を整理します。
執筆 編集部

短い答え
**かけられます。**海外のコンドでは、建物の構造と共用部は管理組合の保険、自室の内装・設備・家財・賠償は所有者の保険という分担が一般的です。現地の保険会社で加入し、管理会社が手配を代行することが多いです。
何をカバーするか
| 対象 | 誰がかける | 内容 |
|---|---|---|
| 建物の構造・共用部 | 管理組合(管理費に含む) | 火災、地震・風災(国により) |
| 自室の内装・設備 | 所有者 | 火災、水漏れ、盗難による損害 |
| 家財(家具・家電) | 所有者 | 家具付きで貸す場合に重要 |
| 賠償責任 | 所有者 | 自室からの水漏れで他室に損害を与えた場合など |
| 家賃の損失 | 所有者(任意) | 事故で貸せない期間の家賃 |
国別の特徴
| 国 | 特徴 |
|---|---|
| ドバイ | 建物保険はサービスチャージに含む。所有者向けの内装・家財保険は現地保険会社で年間数万円程度から。管理会社が手配 |
| タイ | 管理組合の建物保険はあるが補償範囲が狭い場合がある。所有者向け保険は現地の損保で加入 |
| ハワイ・米国 | HO-6(コンド所有者向け保険)が標準。管理組合の保険(マスターポリシー)がどこまでか(壁の内側を含むか)を確認して補償を決める。フロリダなど災害地域は保険料が高い |
| フィリピン | 管理組合の保険の範囲を確認。台風・洪水の補償は別扱いのことがある |
確認する項目
- 管理組合の保険証券の写し:対象範囲、免責金額、更新日
- 自室の保険:内装・家財・賠償の3つが入っているか
- 貸している場合、借主にも家財・賠償の保険を求めるか(契約書に入れる)
- 災害(洪水・ハリケーン・地震)が通常の保険に含まれるか、別契約か
- 日本の保険会社では海外物件をカバーしないことが多い。現地で加入する前提
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よくある質問
管理組合が保険に入っていれば、自分で入らなくていいですか?
管理組合の保険は建物の構造と共用部が対象で、自室の内装、設備、家財、水漏れで他室に与えた損害は対象外が一般的です。所有者としての保険を別にかける必要があります。
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