相続した海外の物件を売るには?(現地の相続の手続き、名義の変更、売却と送金、日本の相続税と売却時の取得費)
親などから海外の物件を相続した人が売るには、まず現地の法律に沿って相続人に名義を移し、そのうえで売却と売却代金の送金を行います。米国のプロベート、タイ・ドバイなどの相続の手続きの入口、必要な書類(戸籍の翻訳・認証)、日本の相続税の申告と、売却時の取得費の扱いを整理します。
執筆 編集部

短い答え
まず現地の法律に沿って相続の手続きを行い、相続人(または遺産の管理人)が売る権限を得てから売ります。あわせて、日本では相続税の申告(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)が必要になることがあり、売ったときの取得費は亡くなった人の取得費を引き継ぐのが原則です。
流れ(一般的な例)
- 財産の確認:国・物件・名義・ローン・賃貸の状況(家族が困らないための整理)。
- 現地の弁護士に相談:相続の手続きの種類と期間。
- 書類の準備:死亡の証明、戸籍(相続人の関係)、遺言。翻訳と認証(アポスティーユとは)。
- 現地の相続の手続き:名義を相続人に移す、または管理人が売る権限を得る。
- 売却:通常の売却の流れ(国ごとの記事を参照)。
- 送金:売却代金を日本へ。
- 日本の申告:相続税、売却した年の譲渡所得。
国ごとの手続きの入口
| 国 | 入口 |
|---|---|
| 米国(ハワイ含む) | プロベート(裁判所の手続き)。共同名義・信託の形なら軽くなる(プロベートとは) |
| タイ | 裁判所の命令などで相続人を確定し、土地局で名義変更。外国人の相続人は外国人枠の条件 |
| ドバイ | 裁判所の手続き。登録された遺言があれば手続きが変わる |
| フィリピン・マレーシアなど | 現地の相続の手続きと税(国による) |
日本の税
| 税 | 内容 |
|---|---|
| 相続税 | 日本に住む人が亡くなった場合、国外の財産も対象。現地で払った相続税に当たる税は調整の仕組みがある(相続の基本) |
| 譲渡所得 | 売却益に課税。取得費と取得の時期は亡くなった人のものを引き継ぐのが原則(取得費(ベーシス)とは) |
| 取得費の加算 | 相続税を払った人が一定期間内に売ると、相続税の一部を取得費に加えられる特例がある |
※ 具体的な扱いは、日本の税理士と現地の専門家に確認してください。
関連
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よくある質問
相続した物件は、名義を変えずにそのまま売れますか?
多くの国で、売るには売主が登記上の所有者である必要があるため、先に相続の手続きで相続人に名義を移すか、裁判所などで選ばれた遺産の管理人が売る形になります。手続きは国ごとに違うため、現地の弁護士に確認してください。
出典・参考
- 国税庁 タックスアンサー No.4138 相続人が外国に居住しているとき/国外財産の評価(2026-09-23 参照)
- 国税庁 タックスアンサー No.3270 相続や贈与で取得した土地・建物の取得費と取得の日(2026-09-23 参照)
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