アポスティーユとは:日本の書類を海外で使うための外務省の証明。領事認証との違いと、海外不動産で必要になる場面
アポスティーユは、日本の公文書(または公証を受けた書類)が本物であることを外務省が証明するもので、ハーグ条約の締約国ではこれだけで書類を使えます。締約国でない国では大使館・領事館の認証(領事認証)が必要です。委任状や戸籍などを海外の不動産手続きで使う場面と、手順を説明します。
執筆 編集部

定義
アポスティーユ(Apostille)は、日本の公文書や公証を受けた書類が本物であることを日本の外務省が証明するものです。ハーグ条約(認証不要条約)の締約国では、アポスティーユが付いた書類をそのまま使えます。
締約国でない国では、外務省の証明に加えて、**その国の大使館・領事館の認証(領事認証)**が必要です。
海外不動産で必要になる場面
| 書類 | 場面 |
|---|---|
| 委任状(POA) | 現地の手続きを代理人に任せる(POAとは) |
| 戸籍・婚姻の証明 | 共有名義、相続、名義変更 |
| 会社の登記事項証明 | 法人で購入・売却する |
| 署名の証明 | 売買書類への署名が本人のものであることの証明 |
手順(一般的な例)
- 私文書(委任状など)は、公証役場で公証を受ける(公証人とは)。
- 公証人の所属する法務局の証明を受ける(一部の公証役場では、公証と同時にアポスティーユまで受けられる)。
- 外務省でアポスティーユを受ける(公文書は直接)。
- 締約国でない国の場合、その国の大使館で領事認証を受ける。
- 現地で翻訳(現地語)と翻訳の認証を求められることがある。
注意
- 相手の国が締約国かどうか、どの書類にどの認証が要るかは、国と手続きごとに違います。現地の弁護士・登記機関に先に確認します。
- 取得から時間がたった書類は、発行後3か月以内などの期限を求められることがあります。