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Q&A

海外不動産を持っている人が亡くなったら、相続はどうなりますか?(現地の手続き、日本の相続税、事前にできること)

海外不動産の相続は、現地の法律による名義変更の手続きと、日本の相続税の申告の両方が必要になります。米国のプロベート(裁判所の手続き)のように時間と費用がかかる国、共同名義や遺言で手続きを軽くする方法、日本側の評価の考え方の入口を整理します。

執筆 編集部

人物を表す透明なブロックと鍵で所有関係や承継を表したイラスト
人物を表す透明なブロックと鍵で所有関係や承継を表したイラスト。テーマを説明する架空のイメージであり、実在の街・物件・書類を示すものではありません / AI生成イラスト

短い答え

現地の名義変更の手続きと、日本の相続税の申告の両方が必要です。国によって現地の手続きの重さが大きく違い、米国(ハワイ含む)のプロベート(裁判所を通す手続き)は1年以上・数百万円かかることがあります。生前の準備で手続きを軽くできる国が多いです。

現地の手続き(国別の概要)

手続き備考
米国・ハワイプロベート(裁判所を通す)時間と費用が大きい。共同名義(ジョイントテナンシー)や信託(トラスト)、譲渡証書(TOD)で回避する方法がある
ドバイ(UAE)遺言の登録(DIFC Wills 等)がないと、現地の法に基づく分配になる可能性非ムスリムの外国人向けの遺言登録制度がある
タイ相続人が外国人の場合、コンドの所有条件(外国人枠・送金要件)を満たす必要。1年以内に処分を求められる場合遺言の作成が実務的
フィリピン現地の相続手続きと相続税(Estate Tax)の申告相続人は外国人枠の範囲でコンドを保有
ベトナム外国人の相続人は所有期限・要件を満たす必要要件を満たさなければ売却

日本側

日本に住んでいる人が亡くなった場合、国外の不動産も相続税の対象です。評価は現地の時価を基本とし、円換算します。現地で相続税に相当する税を払った場合は、二重課税を調整する仕組み(外国税額控除)があります。

事前にできること

  1. 国ごとの遺言(ドバイの遺言登録、米国の信託や共同名義)を検討する。
  2. 物件の情報(権利証、管理会社、口座、鍵、契約書)を家族が分かる場所にまとめる。
  3. 現地の弁護士と日本の税理士の連絡先を家族と共有する。
  4. 相続人が外国人枠や所有要件を満たせない国では、売却も含めた出口を考えておく。

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よくある質問

海外の不動産にも日本の相続税はかかりますか?

日本に住んでいる人が亡くなった場合、国外の財産も日本の相続税の対象になります。現地で相続税に相当する税が課された場合、二重課税を調整する仕組みがあります。具体的な扱いは税理士に確認してください。

出典・参考

  1. 国税庁 — 相続税の課税対象となる財産(国外財産)(2026-09-23 参照)

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