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解説アメリカ本土

1031交換とは:米国で売却益への課税を先送りして買い替える仕組み。45日・180日の期限、仲介者、日本に住む人が注意すること

1031交換(ライクカインド交換)は、米国の投資用不動産を売り、一定の期限内に別の投資用不動産を買うことで、米国の連邦所得税の課税を先送りできる仕組みです。45日180日の期限、適格仲介者、条件を説明します。日本に住む人は日本でも課税されるため、米国の先送りが日本では効かない点に注意が必要です。

執筆 編集部

人物を表す透明なブロックと鍵で所有関係や承継を表したイラスト
人物を表す透明なブロックと鍵で所有関係や承継を表したイラスト。テーマを説明する架空のイメージであり、実在の街・物件・書類を示すものではありません / AI生成イラスト

この記事で出てくる言葉

言葉ざっくりいうと
1031交換米国内国歳入法1031条による、投資用不動産の買い替えの課税の先送り
ライクカインド(同種)交換の対象が同じ種類(米国内の事業用・投資用の不動産どうし)であること
適格仲介者(QI)売却代金を預かり、買い替えまで管理する第三者
45日ルール売却から45日以内に買い替え候補を書面で特定する期限
180日ルール売却から180日以内に買い替えを完了する期限
FIRPTA外国人が売る米国不動産の源泉徴収(詳しく

先に結論

  • 1031交換は、米国の投資用不動産を売って期限内に別の投資用不動産を買うと、米国の連邦所得税の課税を先送りできる仕組み。
  • 期限は45日(候補の特定)180日(取得の完了)。売却代金は適格仲介者が預かり、自分で受け取ると使えなくなる。
  • 外国人が売る場合、FIRPTAの源泉徴収が原則かかる。1031交換をする場合は、源泉を減らす申請(Form 8288-B)が必要になる。
  • 日本に住む人は日本でも課税される。日本では先送りされないのが原則で、米国と日本で課税の時期がずれ、外国税額控除の調整が難しくなる。

仕組み

  1. 投資用不動産(A)を売る。代金は適格仲介者の口座に入る。
  2. 売却から45日以内に、買い替え候補を書面で特定する(最大3件などのルール)。
  3. 売却から180日以内に、候補の中から不動産(B)を取得する。
  4. Aの売却益に対する米国の課税が、Bを売るときまで先送りされる。

条件:自宅や転売目的の物件は対象外。買い替え先の価格・借入がAより少ないと、差額(ブート)に課税される。

日本に住む人が注意すること

論点内容
日本の課税日本に住む人は世界中の所得を日本で申告。Aの売却益は、その年の日本の譲渡所得になる
日本の特例日本の買い替えの特例は国内の不動産が対象で、海外の不動産には使えないのが原則
時期のずれ日本では今年課税、米国では先送り。将来Bを売って米国で課税されたとき、日本の外国税額控除との対応が難しい
為替日本の計算は取得時・売却時の為替で円換算

この結果、日本に住む人にとっては、1031交換のメリットが米国の税の先送りだけになり、手続きの費用と期限の制約に見合うかを考える必要があります。

FIRPTAとの関係

  • 外国人の売主には、売却価格の15%(条件により10%)が源泉徴収されるのが原則。
  • 1031交換をする場合、事前に**源泉の減額・免除の申請(Form 8288-B)**を出すことができる。審査に時間がかかるため、売却の計画に余裕を持つ。
  • 精算には米国の申告(1040-NR)とITINが必要(ITINと申告)。

相談するとき

米国側は1031交換に慣れた米国の会計士(CPA)と適格仲介者、日本側は海外不動産に慣れた税理士の両方に、同じ資料を見せて相談します。片方の国だけで判断すると、もう一方で思わぬ課税が生じることがあります。

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よくある質問

日本に住んでいても1031交換は使えますか?

米国の制度としては、非居住外国人でも条件を満たせば使える場合があります。ただし日本に住む人は、米国の不動産の売却益も日本で譲渡所得として申告します。日本には米国の1031交換に当たる海外不動産の買い替えの特例がないため、日本での課税は先送りされないのが原則です。税理士に確認してください。

出典・参考

  1. IRS — Like-Kind Exchanges Under IRC Section 1031(Fact Sheet)(2026-09-23 参照)
  2. IRS — FIRPTA Withholding / Form 8288-B(2026-09-23 参照)
  3. 国税庁 タックスアンサー No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等(2026-09-23 参照)

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