フィリピンのコンドの賃貸契約の基本:前家賃と預り金、先日付小切手、契約期間、家賃規制の対象、法人の借主
フィリピンでコンドを貸すときの賃貸契約の慣行を整理します。前家賃1か月と預り金2か月の組み合わせ、先日付小切手での家賃の受け取り、1年契約と更新、家賃の低い住戸に適用される家賃規制法、法人が借主の場合の源泉徴収、契約書の公証を説明します。
執筆 編集部

この記事で出てくる言葉
| 言葉 | ざっくりいうと |
|---|---|
| 前家賃(アドバンス) | 契約時に前払いする家賃。1か月分が多い |
| 預り金(デポジット) | 退去時に精算する預り金。2か月分が多い |
| 先日付小切手(PDC) | 将来の日付の小切手。1年分をまとめて受け取ることがある |
| 家賃規制法 | 一定額以下の家賃の住宅で値上げなどを制限する法律 |
| 公証 | 契約書に公証人の認証を受けること |
先に結論
- 慣行は前家賃1か月+預り金2か月、契約は1年が多い。
- 家賃は**先日付小切手(PDC)**でまとめて受け取ることが多く、銀行振込も増えている。
- 家賃規制法は月額家賃が一定額以下の住宅が対象。中〜高価格帯のコンドは対象外のことが多い。
- 借主が法人の場合、家賃から税の源泉が行われる(フィリピンの税金)。
契約の基本
| 項目 | 慣行 |
|---|---|
| 前家賃 | 1か月分 |
| 預り金 | 2か月分(退去時に修理費・未払いを精算) |
| 期間 | 1年。更新時に家賃を見直す |
| 支払い | 先日付小切手、銀行振込 |
| 公証 | 契約書を公証すると証拠力が高まる |
| 管理組合への届出 | 借主の登録、入居の手続き・費用 |
家賃規制法
- 対象:月額家賃が一定額以下の住宅(首都圏と他地域で基準が違う)。
- 内容:年間の値上げの上限、預り金・前家賃の上限など。
- 期間と基準は延長・改正が行われてきた。貸すときの基準で確かめる。
管理会社に任せること
- 募集と借主の審査(勤務先、在留資格)。
- 契約書の作成と公証、管理組合への届出。
- 小切手の保管と入金、滞納時の対応。
- 退去の立ち会いと預り金の精算(借主が部屋を傷めたら)。
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よくある質問
家賃規制法は自分の物件に関係しますか?
フィリピンの家賃規制法は、月額家賃が一定額以下の住宅を対象に、年間の値上げの上限などを定めています。外国人の投資家が貸すことが多い中〜高価格帯のコンドは対象外のことが多いですが、対象の基準と期間は延長・改正されるため、貸すときに確認してください。
出典・参考
- Rent Control Act of 2009(RA 9653)と延長措置(2026-09-23 参照)
- Civil Code of the Philippines — 賃貸借(2026-09-23 参照)
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