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解説ドバイ

ドバイの退去時の預り金(セキュリティデポジット)の精算:法律が決めていること・決めていないこと、差し引きの考え方、争いになったときの費用

ドバイの賃貸で借主から預かる預り金は、ドバイ法律第26号(2007年)第20条に根拠があり、貸主は契約終了時に全額または残額を返す義務を負います。一方で、金額・返還の期限・差し引きの明細は法律に書かれておらず、契約書と記録で決まります。条文の内容、差し引きの考え方、家賃紛争センター(RDC)に持ち込んだときの手数料(年間家賃の3.5%、下限AED500)と手順を、法令と当局の公開情報で整理します。

執筆 編集部

ドバイの高層建築と水辺を描いた街並みのイラスト
ドバイの都市景観をモチーフにしたイメージイラスト / AI生成イラスト

この記事で出てくる言葉

言葉ざっくりいうと
預り金(セキュリティデポジット)借主が契約時に預けるお金。退去時に精算して返す
通常の使用による損耗普通に住んでいれば生じる汚れや傷み。借主の負担にならない範囲
家賃紛争センター(RDC)ドバイで家賃・賃貸契約の争いを扱う機関。法律の条文では「委員会」と書かれている
Ejari(エジャリ)賃貸契約をドバイ土地局に登録する制度(詳しく
DEWAドバイの電気・水道公社。退去時に最終請求の精算がある
引き渡し確認書(インベントリ)入居時・退去時に部屋の状態を書き出した記録
委任状(POA)日本にいる所有者が現地の代理人に手続きを任せる書面(詳しく

先に結論

  • 預り金の根拠はドバイ法律第26号(2007年)第20条。貸主は「契約終了時の物件の維持(メンテナンス)を担保するため」に預り金を取ることができ、契約満了時に預り金または残額を返すことを約束する、と書かれている。
  • 同法第21条は、借主は物件を受け取ったときと同じ状態で返す義務を負うが、通常の使用による損耗と借主の責任でない事情による傷みは除く、と定める。争いがあれば紛争処理の機関が判断する。
  • 法律が決めていないことも多い。預り金の金額、返還の期限、差し引きの明細の出し方は条文になく、契約書と記録で決まる。
  • 争いになったときの入口は家賃紛争センター(RDC)。申立手数料は**年間家賃の3.5%(下限AED500、上限AED20,000)**で、Ejariに登録された契約書が前提になる。
  • 貸主側の備えは、入居時の状態の記録契約書の精算条項退去時の立ち会いと請求書の3点に集約される。

法律が決めていること・決めていないこと

ドバイの賃貸の基本法は、法律第26号(2007年)と、その一部を改正した法律第33号(2008年)です。預り金に直接ふれている条文は第20条だけで、関連するのが第19条・第21条・第23条です。

項目法律の内容条文
預り金を取れるか取れる。目的は「契約終了時の物件の維持を担保するため」第20条
返す義務契約満了時に、預り金または(差し引き後の)残額を返す第20条
借主の返却義務受け取ったときと同じ状態で返す。ただし通常の使用による損耗と、借主の責任でない事情は除く第21条
借主の維持の義務「自分の財産のように」物件を保つ。貸主の許可なく改装・変更をしない第19条
借主が付けた造作別の合意がなければ、退去時に固定した造作を取り外してはいけない第23条
契約の登録契約は登録が必要。登録のない契約にもとづく申し立ては受け付けられない第4条
争いの処理状態をめぐる争いは、紛争処理の機関が決める第21条
法律に書かれていないこと何で決まるか
預り金の金額契約。慣行では家具なしで年間家賃の5%、家具付きで10%が目安(家賃の受け取り方
返還の期限(日数)契約。条項がなければ「契約満了時」という条文の趣旨に沿って遅れずに精算する
差し引きの明細・見積の出し方契約と記録。争いになれば、記録の有無で結果が分かれる
立ち会いの方法契約と管理会社の運用
クリーニング費を差し引けるか契約に条項があるか、退去時の状態が通常の使用の範囲か

条文の「委員会」は、現在は**家賃紛争センター(RDC)**が担っています。センターは申し立てをオンラインで受け付けています。

差し引きの考え方

法律が線を引いているのは「通常の使用による損耗は借主の負担ではない」という一点です。個別の項目は条文にないため、以下は契約書と記録を前提にした一般的な整理であり、結果はセンターの判断によります。

借主の負担になりやすい通常の使用として貸主の負担になりやすい判断が分かれやすい
壁の穴、扉・建具の破損日焼けによる壁の色あせ壁の塗り直し(範囲と築年)
家具・家電の破損・紛失(家具付きの場合)家具・家電の経年の劣化カーテン・カーペットのしみ
未払いの家賃、電気・水道の最終請求設備の寿命による故障(給湯器など)エアコンの清掃費
借主が無断で行った改装の復旧小さなネジ穴、軽い擦り傷鍵・アクセスカードの紛失の実費
契約に定めた清掃費(条項がある場合)通常の清掃「専門クリーニング」の要否

差し引くときは、見積書や請求書と、入居時と退去時の写真をセットにします。金額の根拠がない差し引きは、申し立てで認められにくくなります。

貸主として整える手順

入居時

  1. 契約書に精算の条項を入れる:預り金の額、返還までの期間、差し引く費目、立ち会いの方法。
  2. 引き渡し確認書を作り、部屋・設備・家具の状態を写真つきで記録し、借主と双方が署名する。
  3. 契約をEjariに登録する(Ejariとは)。登録のない契約では、将来の申し立てができない。

退去時

  1. 管理会社が立ち会い、入居時の確認書と照らして状態を記録する。
  2. 借主からDEWAの最終精算の記録を受け取る(未払いがあれば差し引きの対象)。
  3. 修理が必要な箇所は見積・請求書をとり、精算の明細を作って借主に渡す。
  4. 契約の期限内に残額を返す。返還の記録(振込の控えなど)を残す。

日本にいる所有者は、これらを管理会社に委ねることになります。管理契約に、立ち会い・記録・精算の手順と期限を書いておくと、あとで確かめやすくなります。

争いになったときの費用と手順

家賃紛争センターのFAQ(2026年9月23日参照)による手数料です。改定されることがあるため、申し立て前に公式サイトで確かめてください。

項目内容
申立手数料(退去・更新・家賃・契約終了・物件返還の申し立て)年間家賃の3.5%。下限AED500、上限AED20,000
申立手数料(金銭の請求)請求額の3.5%。下限AED500、上限AED15,000
その他の費用代理人(委任状)の登録AED25、送達AED100、知識料AED10、革新料AED10。窓口の事務所を使うと別途サービス料
和解したとき調停で和解に至れば、基本の手数料の半額が返る
必要書類直近の契約書(Ejari)、身分証(個人はEmirates ID、法人は代表者の身分証と営業許可)、口座番号(IBAN)が分かる銀行の書面
代理人委任状を添えて電子申請で登録できる
手続きオンラインで申し立て。最初の審理は支払いから7日以上あとの空き日程

説明のための例:年間家賃AED80,000、預り金5%(AED4,000)の契約で、借主が預り金の全額返還を求めて金銭の請求として申し立てると、3.5%はAED140ですが下限が適用されてAED500になります。貸主側が家賃の未払いで申し立てると、年間家賃の3.5%AED2,800です。預り金の争いは、金額に対して手数料の割合が大きくなりやすい、という性質があります。

このほか、退去を求める側の通知の条件(契約満了後の退去は12か月前の公証人または書留による通知。法律第33号による第25条の改正)は、借主が退去しないときにまとめています。

市場の規模感

ドバイ土地局の発表(2026年4月19日)では、2026年1〜3月に登録された賃貸契約は新規118,385件、更新135,607件でした。四半期で25万件を超える契約が動いており、退去時の精算はそれだけの数、日常的に起きている手続きです。

自分で確かめる方法

確かめること見る場所
預り金と返却の条文ドバイ法令ポータル(dlp.dubai.gov.ae)で Law No. (26) of 2007 の第20条・第21条。英訳がある
改正の内容同ポータルで Law No. (33) of 2008
申立手数料・必要書類家賃紛争センター(rdc.gov.ae)の Frequently Asked Questions
自分の契約の条項Ejariに登録した契約書の預り金・精算・返還期限の欄
契約の登録の有無ドバイ土地局のEjariの記録(管理会社に確認)

次に読む

よくある質問

預り金はいつまでに返さなければいけませんか?

ドバイ法律第26号(2007年)第20条は「契約の満了時に預り金または残額を返す」と定めていますが、日数の期限は書かれていません。実務では契約書に返還までの期間を書くことが多く、その条項が基準になります。契約書に期限がなければ、退去の確認と電気・水道の最終精算が済んだ後、遅れずに精算するのが争いを避ける進め方です。

借主が預り金の返還を求めて家賃紛争センターに申し立てると、貸主は何を用意しますか?

Ejariに登録された契約書、入居時と退去時の状態の記録(確認書・写真)、差し引いた費用の見積書や請求書、精算の明細です。契約がEjariに登録されていないと、申し立て自体が受け付けられない仕組みになっています(法律第26号第4条)。

出典・参考

  1. Dubai Legislation Portal — Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai(第20条・第21条ほか)(2026-09-23 参照)
  2. Dubai Legislation Portal — Law No. (33) of 2008 Amending Law No. (26) of 2007(第4条・第14条・第25条などの改正)(2026-09-23 参照)
  3. Rental Disputes Center(家賃紛争センター)— Frequently Asked Questions(申立手数料・必要書類・代理人登録)(2026-09-23 参照)
  4. Dubai Land Department — Dubai's rental market charts stable trajectory(2026年第1四半期の賃貸契約件数、2026年4月19日)(2026-09-23 参照)

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