タイで外国人が買えるもの・買えないもの:コンドの49%枠、土地、一戸建て、リースホールド
タイでは外国人はコンドミニアム(区分所有)を建物全体の49%の枠内で所有できますが、土地は所有できません。一戸建てやヴィラを「買える」と言われたときに何が起きているのか、リースホールド(最長30年の登記可能な賃借権)や法人を使う方法の注意点を、法律にもとづいて整理します。
執筆 編集部

フリーホールドは所有する権利、リースホールドは期間を定めて使う権利です。
所有権と期間のある権利の違いを示す概念図。対象・期間・更新条件は国や契約によって異なります / AI生成イラスト図を大きく見る ↗この記事で出てくる言葉
| 言葉 | ざっくりいうと |
|---|---|
| コンドミニアム法 | タイの区分所有マンションに関する法律。外国人の所有上限を定める |
| 土地法 | タイの土地に関する法律。原則として外国人の土地所有を認めない |
| フリーホールド | 完全な所有権 |
| リースホールド | 期間を定めた賃借権。タイでは登記できる期間は最長30年 |
| ノミニー | 外国人の代わりにタイ人や法人が名義を持つこと。法律に反すると判断される可能性がある |
先に結論
- 買えるもの:コンドミニアム(区分所有の部屋)。建物全体の専有面積のうち**49%**までが外国人枠。
- 買えないもの:土地。したがって土地付きの一戸建て・ヴィラは、外国人が直接所有できない。
- 「外国人でも一戸建てが買える」と言われたら、土地のリースホールドかタイ法人経由のどちらかであることがほとんど。それぞれの制約を理解してから判断する。
1. コンドミニアムは49%まで
タイのコンドミニアム法は、1つの建物の専有面積の合計のうち、外国人が所有できる割合を49%以下と定めています。枠が残っていれば外国人名義(フリーホールド)で登記でき、埋まっていればできません。購入前に管理組合(ジュリスティック・パーソン)に残り枠を確認します。
登記には、購入代金相当が海外から外貨で送金されたことの証明(FET)が必要です。
2. 土地は所有できない
タイの土地法は、原則として外国人の土地所有を認めていません(一部の投資促進制度に例外はありますが、一般の個人投資家には現実的ではありません)。一戸建て・タウンハウス・ヴィラは土地と一体のため、外国人が直接所有することはできません。
3. 「一戸建てが買える」と言われたときに起きていること
土地のリースホールド+建物の所有
土地を最長30年の賃借権(リースホールド)で借り、その上の建物だけを所有する形です。登記できる賃借期間は30年が上限で、「30年+30年+30年」と更新を約束する契約が見られますが、更新は登記で確約されず、将来の合意に依存します。土地所有者が変わった場合、相続が起きた場合の扱いも契約で確認が必要です。
タイ法人を通す
タイ人が株式の過半を持つ法人を作り、その法人が土地を所有する形です。外国人が実質的に支配する目的でタイ人名義を借りる(ノミニー)と、法律に反すると判断される可能性があります。法人の維持費・会計・税務も毎年かかります。この方法は、勧められたとしても、タイの弁護士に個別に確認せずに進めないでください。
4. リースホールドの物件を検討するときの確認項目
- 登記された賃借期間と開始日(残り何年か)
- 更新条項の内容と、更新が確約されたものかどうか
- 賃借権の譲渡(売却)と相続が認められているか
- 土地所有者が変わった場合の扱い
- 期間満了時の建物の扱い
5. 出口(売るとき)の違い
フリーホールドのコンドは、タイ人にも外国人(枠内)にも売れます。リースホールドは残存期間が短くなるほど価値が下がり、買い手も限られます。「安い」理由がリースホールドにあることは珍しくありません。
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よくある質問
タイで外国人は一戸建てを買えますか?
土地を所有できないため、土地付きの一戸建てを外国人が直接所有することはできません。建物だけを所有し土地を長期で借りる形や、タイ法人を通す形が提案されることがありますが、それぞれに法的な制約とリスクがあります。
リースホールド30年は更新できますか?
登記できる賃借権は最長30年です。「30年+30年+30年」の更新約束が書かれることがありますが、更新は当初の登記で守られるものではなく、将来の合意に依存します。
出典・参考
- Condominium Act B.E. 2522(タイ・コンドミニアム法)第19条 外国人所有比率(2026-09-23 参照)
- Land Code B.E. 2497(タイ土地法)外国人の土地所有制限(2026-09-23 参照)
- Department of Lands(タイ土地局)(2026-09-23 参照)
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