リスティング契約とは:売主が不動産会社に売却を任せる契約。専任と一般、期間、手数料、解約の条件
リスティング契約は、売主が不動産会社(エージェント)に物件の売却を任せるときの契約です。一社だけに任せる専任の形と、複数の会社に任せる形、契約期間、手数料と支払いの条件、解約の条件などを定めます。海外の物件を売るときに確かめる項目を説明します。
執筆 編集部

定義
リスティング契約(Listing Agreement)は、売主が不動産会社に物件の売却を任せる契約です。売り出し価格、契約期間、手数料、任せる範囲を定めます。ドバイでは売主側の仲介の書式(Form A)、米国ではMLSへの掲載とあわせて結ばれるのが一般的です。
主な形
| 形 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 専任(エクスクルーシブ) | 一社だけに任せる | 会社が力を入れやすい。期間中は他社で売れても手数料が発生することがある |
| 一般(オープン) | 複数の会社に任せる | 間口が広い。どこも力を入れにくいことがある |
確かめる項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売り出し価格 | 根拠(成約価格)(CMAとは) |
| 期間 | 3〜6か月など。自動更新の有無 |
| 手数料 | 率、誰に払うか、買主側の業者への分配 |
| 支払いの条件 | 成約時か、決済時か |
| 掲載 | ポータル、MLS、写真・動画の費用 |
| 解約 | 途中解約の条件と費用 |
投資家に関係する点
- 日本にいる売主は、連絡の頻度と報告の内容(内見の数、反応)を契約で決めておくと、状況が分かります。
- 期間が長すぎると、売れないときに会社を変えにくくなります。