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解説ベトナム

ベトナムの不動産の税金:賃貸収入(付加価値税・個人所得税)、売却時の個人所得税2%・登録料0.5%、保有時の税と日本の申告

ベトナムのコンドを貸す・売るときにかかる税金を整理します。個人の賃貸収入にかかる付加価値税と個人所得税(売上に対する率)、非課税の基準、売却時の個人所得税(売却価格の2%)と買主の登録料(0.5%)、保有時の土地使用税、日本での申告と外国税額控除の関係を説明します。

執筆 編集部

財産の引き継ぎや行政手続きを表すイラスト
財産の引き継ぎや行政手続きを表すイラスト。テーマを説明する架空のイメージであり、実在の街・物件・書類を示すものではありません / AI生成イラスト

この記事で出てくる言葉

言葉ざっくりいうと
付加価値税(VAT)取引にかかる税。個人の賃貸では売上に一定率で課される
個人所得税(PIT)個人の所得にかかる税。賃貸・譲渡は売上・価格に対する率
登録料名義の登録にかかる手数料。買主が払う
非課税の基準額年間の賃貸収入がこれ以下なら課税されない金額
外国税額控除海外で払った税を日本の税から差し引く仕組み(詳しく

先に結論

  • 個人の賃貸収入には、年間の収入が基準額を超えると、**付加価値税5%+個人所得税5%(合計10%)**が売上に課されるのが基本。基準額は改正で引き上げられてきた。
  • 売るときは、売却価格の2%の個人所得税(売主)と、0.5%の登録料(買主)が基本。利益の有無に関係なく課される。
  • 保有には非農業用地の土地使用税があるが、コンドでは小さい。
  • 日本に住む人は、ベトナムでの所得も日本で申告し、ベトナムで払った税は外国税額控除で調整する。

1. 貸したときの税

項目内容(概要)
課税の単位年間の賃貸収入(売上)
非課税年間の収入が基準額以下なら課税されない(改正で基準額が変わる)
税率付加価値税5%+個人所得税5%
申告・納付所有者が申告するか、借主が法人の場合は借主が代わりに申告・納付することがある
手続き納税者番号の取得。管理会社・借主の会社に代行を頼むことが多い

※ 基準額・手続きは改正が続いています。申告の年の制度で確認してください。

2. 売ったときの税

税・費用目安負担
個人所得税売却価格の2%売主(契約で買主負担とすることもある)
登録料価格の0.5%買主
公証・手数料少額契約による
  • 売却価格が低く申告された場合、当局の価格表に基づいて計算されることがある。
  • 外国人が売却代金を国外に送金するには、ベトナムの銀行口座と、納税の証明などの書類が必要。

3. 保有にかかる税

  • 非農業用地の土地使用税:土地の面積と価格表に基づく。コンドでは持分に応じて小さい。
  • 住宅の保有税(固定資産税に当たる税)の導入が議論されることがある。

4. 日本での申告

  • 家賃:日本で不動産所得として申告。ベトナムで払った個人所得税は外国税額控除の対象になりうる。付加価値税は所得税ではないため控除の対象外。
  • 売却:日本で譲渡所得として申告。ベトナムの税は売却価格が基準のため、日本の利益とベトナムの税額が対応しないことがある。
  • 個人が持つ海外の中古建物の減価償却の赤字は、他の所得と相殺できない(税金の総まとめ)。

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よくある質問

売却益ではなく売却価格に税がかかるのですか?

個人が住宅を売る場合、原則として売却価格の2%が個人所得税として課されます。利益が出たかどうかに関係なく課されるため、損をして売っても税がかかります。一定の条件で免除される場合があります。

出典・参考

  1. General Department of Taxation(ベトナム税務総局)— 個人の賃貸収入・不動産譲渡の課税(2026-09-23 参照)
  2. ベトナム個人所得税法・付加価値税法(改正を含む)(2026-09-23 参照)
  3. Decree on Registration Fees(登録料)(2026-09-23 参照)
  4. 日越租税協定(財務省)(2026-09-23 参照)

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