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解説タイ

タイでコンドを貸す所有者の手続き:TM30(外国人の居住の届出)、賃貸契約の印紙税、3年を超える契約の登記、預り金の扱い

タイでコンドを外国人に貸すと、所有者(家主)には入国管理局への居住の届出(TM30)の義務があります。賃貸契約書の印紙税、3年を超える賃貸借の登記、事業として貸す場合の預り金などの規則、管理会社に任せるときの確認点を整理します。

執筆 編集部

財産の引き継ぎや行政手続きを表すイラスト
財産の引き継ぎや行政手続きを表すイラスト。テーマを説明する架空のイメージであり、実在の街・物件・書類を示すものではありません / AI生成イラスト

この記事で出てくる言葉

言葉ざっくりいうと
TM30外国人が住居に滞在することを、家主が入国管理局に届け出る書式
印紙税賃貸契約書にかかる税。家賃の総額の0.1%が目安
賃貸借の登記3年を超える賃貸借を土地局に登記すること
預り金退去時に精算するお金。家賃の1〜2か月分が多い

先に結論

  • 外国人に貸すと、家主に**TM30(外国人の居住の届出)**の義務がある。入居から一定期間内に届け出る。
  • 賃貸契約書には**印紙税(家賃の総額の0.1%程度)**がかかる。負担は契約で決める。
  • 3年を超える賃貸借は、登記しないと3年を超える部分を主張できない。
  • 多くの部屋を事業として貸す場合、預り金の上限や返還の期限などの規則がある。

TM30(外国人の居住の届出)

項目内容
届け出る人住居の所有者・管理者(家主)
対象住居に滞在する外国人
期限入居から24時間以内が原則(出入国のたびに求められる運用もある)
方法オンライン、または入国管理局の窓口
遅れた場合罰金の対象になりうる

日本に住む所有者は、管理会社・代理人に届出を任せることが多いです。借主のビザの延長の際に、TM30の控えが求められることがあります。

賃貸契約の書類

  1. 契約書:家賃、期間、預り金、修繕の負担、解約の条件、家具の備品表。
  2. 印紙税:契約書に印紙を貼る(または納付する)。家賃の総額の0.1%程度
  3. 3年を超える賃貸借:土地局で登記。登記の費用がかかる。
  4. 管理組織への届出:借主の登録(管理組織と総会)。

事業として貸す場合の規則

  • 一定数以上の部屋を事業として貸す家主には、消費者保護の規則が適用され、預り金・前家賃の上限預り金の返還の期限などが定められている。
  • 1〜2室を貸す個人の所有者には通常適用されないが、契約の内容の目安になる。

管理会社に任せるときの確認点

  • TM30の届出を誰がいつ行うか、控えを所有者に送るか。
  • 印紙税・登記の費用の負担者
  • 借主の入れ替わりのたびの届出の更新

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よくある質問

TM30は誰が出すのですか?

外国人を住まわせる住居の所有者・管理者(家主)が、入国管理局に届け出る義務があります。日本に住む所有者の場合、管理会社や代理人がオンラインで届け出ることが多いです。届出が遅れると罰金の対象になることがあります。

出典・参考

  1. Immigration Bureau(タイ入国管理局)— TM30(外国人の居住の届出)(2026-09-23 参照)
  2. The Revenue Department — 印紙税(賃貸借契約)(2026-09-23 参照)
  3. タイ民商法典 — 賃貸借(3年を超える賃貸借の登記)(2026-09-23 参照)

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