タイでコンドを貸す所有者の手続き:TM30(外国人の居住の届出)、賃貸契約の印紙税、3年を超える契約の登記、預り金の扱い
タイでコンドを外国人に貸すと、所有者(家主)には入国管理局への居住の届出(TM30)の義務があります。賃貸契約書の印紙税、3年を超える賃貸借の登記、事業として貸す場合の預り金などの規則、管理会社に任せるときの確認点を整理します。
執筆 編集部

この記事で出てくる言葉
| 言葉 | ざっくりいうと |
|---|---|
| TM30 | 外国人が住居に滞在することを、家主が入国管理局に届け出る書式 |
| 印紙税 | 賃貸契約書にかかる税。家賃の総額の0.1%が目安 |
| 賃貸借の登記 | 3年を超える賃貸借を土地局に登記すること |
| 預り金 | 退去時に精算するお金。家賃の1〜2か月分が多い |
先に結論
- 外国人に貸すと、家主に**TM30(外国人の居住の届出)**の義務がある。入居から一定期間内に届け出る。
- 賃貸契約書には**印紙税(家賃の総額の0.1%程度)**がかかる。負担は契約で決める。
- 3年を超える賃貸借は、登記しないと3年を超える部分を主張できない。
- 多くの部屋を事業として貸す場合、預り金の上限や返還の期限などの規則がある。
TM30(外国人の居住の届出)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届け出る人 | 住居の所有者・管理者(家主) |
| 対象 | 住居に滞在する外国人 |
| 期限 | 入居から24時間以内が原則(出入国のたびに求められる運用もある) |
| 方法 | オンライン、または入国管理局の窓口 |
| 遅れた場合 | 罰金の対象になりうる |
日本に住む所有者は、管理会社・代理人に届出を任せることが多いです。借主のビザの延長の際に、TM30の控えが求められることがあります。
賃貸契約の書類
- 契約書:家賃、期間、預り金、修繕の負担、解約の条件、家具の備品表。
- 印紙税:契約書に印紙を貼る(または納付する)。家賃の総額の0.1%程度。
- 3年を超える賃貸借:土地局で登記。登記の費用がかかる。
- 管理組織への届出:借主の登録(管理組織と総会)。
事業として貸す場合の規則
- 一定数以上の部屋を事業として貸す家主には、消費者保護の規則が適用され、預り金・前家賃の上限、預り金の返還の期限などが定められている。
- 1〜2室を貸す個人の所有者には通常適用されないが、契約の内容の目安になる。
管理会社に任せるときの確認点
- TM30の届出を誰がいつ行うか、控えを所有者に送るか。
- 印紙税・登記の費用の負担者。
- 借主の入れ替わりのたびの届出の更新。
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よくある質問
TM30は誰が出すのですか?
外国人を住まわせる住居の所有者・管理者(家主)が、入国管理局に届け出る義務があります。日本に住む所有者の場合、管理会社や代理人がオンラインで届け出ることが多いです。届出が遅れると罰金の対象になることがあります。
出典・参考
- Immigration Bureau(タイ入国管理局)— TM30(外国人の居住の届出)(2026-09-23 参照)
- The Revenue Department — 印紙税(賃貸借契約)(2026-09-23 参照)
- タイ民商法典 — 賃貸借(3年を超える賃貸借の登記)(2026-09-23 参照)
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