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用語

外国人枠(外国人所有比率の上限)とは:タイ49%、フィリピン40%、ベトナム30%、カンボジア70%

多くの国では、1つのコンドミニアムで外国人が所有できる割合に上限があります。枠が埋まると外国人名義で登記できず、売るときも外国人には売れません。国ごとの上限と、確認の仕方を説明します。

執筆 編集部

フリーホールドは所有権、リースホールドは期間のある権利として対比した概念図

フリーホールドは所有する権利、リースホールドは期間を定めて使う権利です。

所有権と期間のある権利の違いを示す概念図。対象・期間・更新条件は国や契約によって異なります / AI生成イラスト図を大きく見る ↗

定義

外国人枠は、1つのコンドミニアム(建物または開発プロジェクト)のうち、外国人が所有できる割合の上限です。国の法律で定められています。

上限基準
タイ49%建物の専有面積の合計に対する割合
フィリピン40%プロジェクト全体に対する割合
ベトナム30%1棟のマンションの戸数に対する割合(地区ごとの上限もある)
カンボジア70%建物の2階以上の区分所有(1階と土地は不可)
ドバイ上限なし(フリーホールド区域内)区域による
ハワイ・米国上限なし

投資家に関係する点

  • 枠が埋まっていると、外国人名義で登記できません。プレビルドでは、販売時に枠があっても引き渡し時に埋まっていることがあり、契約書で外国人名義の登記を保証する条項があるかを確認します。
  • 売るときも、枠が埋まっていれば外国人には売れません。買い手が現地の人に限られると、価格と期間に影響します。
  • 確認先は、デベロッパー(新築)または管理組合(中古)。書面でもらいます。

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