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解説タイ

タイで「会社名義なら土地・戸建てを持てる」という話の危うさ:名義借りの規制と、外国人が使える正規の形

タイでは外国人が土地を所有できません。「タイ人の名義を借りた会社を作れば持てる」という案内がありますが、実態のない会社や名義借り(ノミニー)は法律に反すると判断される可能性があり、当局の調査も行われています。正規の形(コンド、30年リース、BOI等)との違いを整理します。

執筆 編集部

人物を表す透明なブロックと鍵で所有関係や承継を表したイラスト
人物を表す透明なブロックと鍵で所有関係や承継を表したイラスト。テーマを説明する架空のイメージであり、実在の街・物件・書類を示すものではありません / AI生成イラスト

この記事で出てくる言葉

言葉ざっくりいうと
ノミニー(名義借り)実際の所有者の代わりに名義だけを貸す人・会社
タイ法人タイで設立した会社。外国人の持分は原則49%まで
リースホールド土地を期間を定めて借りる権利。登記できるのは30年まで
BOIタイ投資委員会。認可を受けた事業には土地所有の特例がある

先に結論

  • 外国人はタイの土地を所有できない。戸建て・ヴィラの「購入」は、多くが土地のリース+建物の所有という形。
  • 実態のない会社にタイ人名義の株主を並べて土地を持つ方法は、名義借りとして法律に反すると判断される可能性があり、当局が調査・摘発を行っている。
  • 正規の形は、コンド(外国人枠49%内)30年リース(登記)BOI認可事業などの特例。それ以外の「裏技」は、失ったときに救済が乏しい。

なぜ危ういのか

  1. 会社の実態:事業を行わず、不動産を持つだけの会社は、名義借りの疑いを持たれる。
  2. 株主の実態:タイ人株主が出資の実態を示せなければ、ノミニーと判断される。
  3. 結果:土地の処分命令、罰金、関係者の刑事責任の可能性。土地は「あなたのもの」ではなくなる。
  4. 業者の責任は限定的:勧めた業者が責任を取るとは限らない。

正規の形

内容注意
コンド建物の外国人枠49%内でフリーホールド枠と送金証明(FET)
30年リース土地を借りて登記。建物は自分の所有にできる延長は契約上の約束であり登記できない
事業を伴う法人実際に事業を行う会社が事業用に土地を持つ実態と手続きが必要。投資用の住宅には向かない
BOI等の特例認可事業や一定額の投資による特例要件が高い

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よくある質問

タイ人の友人の名義で土地を買ってもらうのは?

法律上、その土地は友人のものです。名義借りは法律に反すると判断される可能性があり、返還を求める手段も限られます。外国人が土地を持つ正規の道は限られており、コンド(外国人枠内)か長期リースが現実的です。

出典・参考

  1. タイ土地法典(Land Code)— 外国人の土地所有制限(2026-09-23 参照)
  2. タイ外国人事業法(Foreign Business Act)— 名義借りの禁止(2026-09-23 参照)

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