タイで「会社名義なら土地・戸建てを持てる」という話の危うさ:名義借りの規制と、外国人が使える正規の形
タイでは外国人が土地を所有できません。「タイ人の名義を借りた会社を作れば持てる」という案内がありますが、実態のない会社や名義借り(ノミニー)は法律に反すると判断される可能性があり、当局の調査も行われています。正規の形(コンド、30年リース、BOI等)との違いを整理します。
執筆 編集部

この記事で出てくる言葉
| 言葉 | ざっくりいうと |
|---|---|
| ノミニー(名義借り) | 実際の所有者の代わりに名義だけを貸す人・会社 |
| タイ法人 | タイで設立した会社。外国人の持分は原則49%まで |
| リースホールド | 土地を期間を定めて借りる権利。登記できるのは30年まで |
| BOI | タイ投資委員会。認可を受けた事業には土地所有の特例がある |
先に結論
- 外国人はタイの土地を所有できない。戸建て・ヴィラの「購入」は、多くが土地のリース+建物の所有という形。
- 実態のない会社にタイ人名義の株主を並べて土地を持つ方法は、名義借りとして法律に反すると判断される可能性があり、当局が調査・摘発を行っている。
- 正規の形は、コンド(外国人枠49%内)、30年リース(登記)、BOI認可事業などの特例。それ以外の「裏技」は、失ったときに救済が乏しい。
なぜ危ういのか
- 会社の実態:事業を行わず、不動産を持つだけの会社は、名義借りの疑いを持たれる。
- 株主の実態:タイ人株主が出資の実態を示せなければ、ノミニーと判断される。
- 結果:土地の処分命令、罰金、関係者の刑事責任の可能性。土地は「あなたのもの」ではなくなる。
- 業者の責任は限定的:勧めた業者が責任を取るとは限らない。
正規の形
| 形 | 内容 | 注意 |
|---|---|---|
| コンド | 建物の外国人枠49%内でフリーホールド | 枠と送金証明(FET) |
| 30年リース | 土地を借りて登記。建物は自分の所有にできる | 延長は契約上の約束であり登記できない |
| 事業を伴う法人 | 実際に事業を行う会社が事業用に土地を持つ | 実態と手続きが必要。投資用の住宅には向かない |
| BOI等の特例 | 認可事業や一定額の投資による特例 | 要件が高い |
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よくある質問
タイ人の友人の名義で土地を買ってもらうのは?
法律上、その土地は友人のものです。名義借りは法律に反すると判断される可能性があり、返還を求める手段も限られます。外国人が土地を持つ正規の道は限られており、コンド(外国人枠内)か長期リースが現実的です。
出典・参考
- タイ土地法典(Land Code)— 外国人の土地所有制限(2026-09-23 参照)
- タイ外国人事業法(Foreign Business Act)— 名義借りの禁止(2026-09-23 参照)
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