不具合の責任期間とは:引き渡しの後、開発会社が不具合の修理を引き受ける期間。構造と設備の違い、国別の考え方
不具合の責任期間(ディフェクト・ライアビリティ・ピリオド)は、新築の引き渡しの後、開発会社や施工業者が不具合の修理を引き受ける期間です。構造にかかわる不具合と、設備・仕上げの不具合で期間が違うことが多く、国や契約で定められます。見方と、期間内に修理を求める手順を説明します。
執筆 編集部

定義
**不具合の責任期間(Defects Liability Period)**は、新築の引き渡しの後、開発会社や施工業者が不具合の修理を引き受ける期間です。国の法律と売買契約で定められます。
構造と設備の違い
| 区分 | 例 | 期間の傾向 |
|---|---|---|
| 構造 | 柱・梁・床の構造、建物の安全にかかわる不具合 | 長い(例:10年など) |
| 設備・仕上げ | 配管、電気、空調、建具、仕上げ | 短い(例:1〜2年など) |
※ 期間は国・契約で違います。売買契約と現地の法律で確認してください。
期間内に修理を求める手順
- 不具合を見つけたら、写真・日時を記録する。
- 開発会社(または管理会社)に書面で連絡する。
- 修理の予定と、修理後の確認を記録する。
- 期間の終わりが近づいたら、一度点検して、まとめて連絡する。
投資家に関係する点
- 期間の起算日(引き渡し日か、完成の証明の日か)を確かめます。
- 借主から不具合の連絡があったとき、期間内なら開発会社の負担で直せることがあります。管理会社にも期間を伝えておきます。
- 引き渡し前の検査(パンチリスト)で見つけた項目は、期間とは別に修理を求めます。