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Q&A

海外不動産の契約後にキャンセルしたい。申込金は戻りますか?

「国内企業を通じて海外不動産の購入手続きを進め、申込金を払ったがキャンセルしたい。デベロッパーに送金済みで返金できないと言われた」という知恵袋の相談に、契約書で確認する点、国ごとの保護制度、相談先で答えます。

執筆 編集部

テーブルで書類を一緒に確認する相談場面のイラスト
契約や条件を相談し、確かめる場面を描いたイメージイラスト / AI生成イラスト

短い答え

戻るかどうかは、契約書の返金条項物件のある国の法律で決まります。「送金済みだから返せない」という説明は、契約上の返金義務とは別の話です。

やること:

  1. 契約書・申込書・領収書・送金記録・やり取りを保全する。
  2. 契約書の解約・返金の条項と、契約の当事者が誰か(国内の会社か、海外のデベロッパーか)を確認する。
  3. 消費者ホットライン(188)に相談し、必要なら国際取引に対応できる弁護士へ。
  4. 追加の支払いは止める。

理由

「送金済み」は返金義務を消さない

国内の会社が窓口で、代金を海外のデベロッパーに送っていたとしても、あなたとの契約上の返金条件は変わりません。誰と契約したのか(契約書の当事者)と、その相手の返金義務を確認します。

国によっては買主保護の法律がある

フィリピンには分割払いの買主を保護する法律(マセダ法)があり、一定期間支払った人に猶予期間や返金を定めています(プレビルド契約書で見るべき10か所)。ドバイでは、登録されたオフプラン販売の代金はエスクロー口座で管理され、計画が止まった場合の保護があります。ただし、いずれも予約金は対象外とされることが多く、適用条件があります。

日本のクーリングオフは原則使えない

日本の宅地建物取引業法のクーリングオフは、国内の宅建業者が売主となる国内物件の一定の取引が対象です。海外物件の多くには当てはまりません。

注意点

  • 「今解約するとペナルティ」「追加で払えば解約できる」といった説明で追加送金を求められたら、その前に相談してください。
  • 相手を「詐欺」と決めつける必要はありません。書面で返金条件を確認し、専門家に相談するという手順だけで進めます。

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よくある質問

海外不動産の契約にクーリングオフはありますか?

日本の宅地建物取引業法のクーリングオフは、国内の宅建業者が売主となる国内物件の一定の取引が対象で、海外物件の多くには当てはまりません。返金の可否は契約書と、物件のある国の法律で決まります。

出典・参考

  1. 国民生活センター(消費者ホットライン188)(2026-09-23 参照)

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