海外不動産の契約後にキャンセルしたい。申込金は戻りますか?
「国内企業を通じて海外不動産の購入手続きを進め、申込金を払ったがキャンセルしたい。デベロッパーに送金済みで返金できないと言われた」という知恵袋の相談に、契約書で確認する点、国ごとの保護制度、相談先で答えます。
執筆 編集部

短い答え
戻るかどうかは、契約書の返金条項と物件のある国の法律で決まります。「送金済みだから返せない」という説明は、契約上の返金義務とは別の話です。
やること:
- 契約書・申込書・領収書・送金記録・やり取りを保全する。
- 契約書の解約・返金の条項と、契約の当事者が誰か(国内の会社か、海外のデベロッパーか)を確認する。
- 消費者ホットライン(188)に相談し、必要なら国際取引に対応できる弁護士へ。
- 追加の支払いは止める。
理由
「送金済み」は返金義務を消さない
国内の会社が窓口で、代金を海外のデベロッパーに送っていたとしても、あなたとの契約上の返金条件は変わりません。誰と契約したのか(契約書の当事者)と、その相手の返金義務を確認します。
国によっては買主保護の法律がある
フィリピンには分割払いの買主を保護する法律(マセダ法)があり、一定期間支払った人に猶予期間や返金を定めています(プレビルド契約書で見るべき10か所)。ドバイでは、登録されたオフプラン販売の代金はエスクロー口座で管理され、計画が止まった場合の保護があります。ただし、いずれも予約金は対象外とされることが多く、適用条件があります。
日本のクーリングオフは原則使えない
日本の宅地建物取引業法のクーリングオフは、国内の宅建業者が売主となる国内物件の一定の取引が対象です。海外物件の多くには当てはまりません。
注意点
- 「今解約するとペナルティ」「追加で払えば解約できる」といった説明で追加送金を求められたら、その前に相談してください。
- 相手を「詐欺」と決めつける必要はありません。書面で返金条件を確認し、専門家に相談するという手順だけで進めます。
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よくある質問
海外不動産の契約にクーリングオフはありますか?
日本の宅地建物取引業法のクーリングオフは、国内の宅建業者が売主となる国内物件の一定の取引が対象で、海外物件の多くには当てはまりません。返金の可否は契約書と、物件のある国の法律で決まります。
出典・参考
- 国民生活センター(消費者ホットライン188)(2026-09-23 参照)
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