メキシコで外国人が持てる不動産
執筆 編集部

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結論
- 制限区域の中:外国人は直接所有できない。銀行信託を通じて、住居用の物件の受益者になる(外務省の許可、期間は最長50年)。
- 制限区域の外:外務省との合意(カルボ条項)を経て、外国人も直接所有できる。
- 外国資本の入ったメキシコ法人:区域内でも住居以外の用途なら直接取得できる扱いがあるが、住居用は信託が必要。法人の設立・維持の費用と税の扱いが加わる。
区域の考え方
| 場所 | 外国人個人が持つ形 | 手続き |
|---|---|---|
| 国境から100km以内 | 信託(住居用) | 銀行が外務省の許可を申請 |
| 海岸から50km以内 | 信託(住居用) | 同上 |
| 上記以外 | 直接所有 | 外務省との合意(カルボ条項)。公証人が手続き |
カンクン、プラヤデルカルメン、トゥルム、ロスカボス、プエルトバジャルタなど海辺のリゾートは制限区域に入ります。メキシコシティや内陸の多くの都市は区域外です。
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この記事で出てくる言葉
| 言葉 | ざっくりいうと |
|---|---|
| 制限区域(ソナ・レストリンヒダ) | 国境から100km・海岸から50kmの帯 |
| 直接所有 | 自分の名義で土地・建物を持つこと |
| 信託(フィデイコミソ) | 銀行が名義を持ち、外国人が受益者として権利を持つ仕組み |
| カルボ条項 | 区域外で外国人が取得する際、その財産について自国政府の保護を求めないと外務省と合意すること |
よくある質問
外国人はメキシコの海沿いの物件を持てますか?
直接の所有はできませんが、メキシコの銀行を受託者とする信託を設定し、受益者として使う・貸す・売る権利を持つことができます。信託の設定には外務省の許可が必要で、住居用、期間は最長50年です。
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補足情報
メキシコ憲法第27条は、国境から100km・海岸から50kmの帯(制限区域)で外国人が土地・水を直接所有することを禁じています。区域内では銀行信託を通じて住居用の物件を持ち、区域外では外務省との合意を経て直接所有できます。外国資本の入ったメキシコ法人を使う場合の扱いも含め、外国人が持てる形を整理します。
出典・参考
- メキシコ合衆国憲法 第27条第1項(2026-10-01 参照)
- メキシコ外国投資法 第10条・第10条A・第11条〜第14条(2026-10-01 参照)
- メキシコ外務省(SRE)— 制限区域内の信託設定の許可/区域外の取得に関する合意(カルボ条項)(2026-10-01 参照)